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確定申告についての質問
- 確定申告しなくても脱税にならない? 所得税を毎日払っていたら確定申告はお金が帰ってくるだけ?
- 学生が103万以上稼いだら親の税金が上がる?
- 確定申告について説明してください。
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>そのあいだの収入は200万だとします。所得税は給料からひかれていました。確定申告しなくても脱税のなりませんか? なりません。 すでに所得税を源泉徴収されていますから。 確定申告の必要ありませんが、逆に確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 というのは、毎月、給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 それは、多めに引かれるようになっていて生命保険料控除なども考慮されていないため、会社では年末調整というものをし12月の給料で精算します。 貴方のように年の途中で働かなくなった場合、年末調整されないので確定申告すれば、所得税が還付されるということになります。 また、国民年金などを払っていれば、その分控除(所得から差し引き)されるので、確定申告すれば税金安くなります。 なお、年金の控除証明書が必要です。 >確定申告は「年の収入が103万超えて年度の途中で退職して年末調整していなかったら確定申告で税金を払う」という制度だと思っていたんですが、違うのでしょうか? 違います。 前に書いたとおりです。 >「雇われて所得税を毎日払っていたいた人は、年収2千万以下なら確定申告はお金が帰ってくるだけで、確定申告をしなくても脱税にはならない」が正解なんでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >また、学生は103万以上稼いだら親の税金が上がるとあるのですがよくわかりません。 税法で、「所得」が38万円を越える人を税金上の扶養にできないので、扶養にしている人はその控除が受けられなくなり、その分税金が上がります。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 >学生のみが103万以上稼いだら親の税金が上がるのですか? いいえ。 学生に限らず、誰でも同じです。 税金上の扶養になっている人が103万円以上稼げば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >例えば1月~3月までアルバイトで働いたとします。年内に働いたのはその期間だけで一箇所だけです。そのあいだの収入は200万だとします。所得税は給料からひかれていました。 >確定申告しなくても脱税のなりませんか? 脱税にはなりません。 分かりにくいですが、以下のリンクをご覧になってみて下さい。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm oiujkmさんの場合について抜粋すると >>(1) 給与所得がある方 >>給与所得者の大部分の方は、…残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 →(長々と書かれていますが、ようするに、試算した結果、「所得税の金額が0円ではない人」ということです。) >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える →(oiujkmさんは、給与所得以外に所得がありませんので当てはまりません。) >確定申告は「年の収入が103万超えて年度の途中で退職して年末調整していなかったら確定申告で税金を払う」という制度だと思っていたんですが、違うのでしょうか? 違います。 以下のリンクにありますように、「…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続き」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >「雇われて所得税を毎日払っていたいた人は、年収2千万以下なら確定申告はお金が帰ってくるだけで、確定申告をしなくても脱税にはならない」が正解なんでしょうか? 少し違います。 毎月の源泉徴収は「概算」で行うので、どうしても正しい税額と過不足が生じます。 「年末調整」は、年間の所得金額(≒収入)がきちんと確定してから、その過不足を(給与の支払者が)清算する手続きです。 しかし、「給与の収入金額が2,000万円を超える人」は「年末調整」の【対象外】なので、「自分で精算して下さい」というルールになっているのです。 また、「2,000万円を超えない人」は、「源泉徴収で所得税を納税しているので、特定の条件に当てはまらなければ、精算はしなくてもいいですよ」ということになっているわけです。(精算しないと納め過ぎになることも多いです。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 >また、学生は103万以上稼いだら親の税金が上がるとあるのですがよくわかりません。学生のみが103万以上稼いだら親の税金が上がるのですか? 学生以外でも「収入が給与しかなければ」同じです。 正確には「所得金額38万円を超えるだけ稼いだら」です。 税金の制度では「収入」と「所得」は違うもので、「給与による収入」に【限っては】「収入103万円=所得金額38万円」になります。 つまり、「学生ならば、事業所得や不動産所得など給与所得以外はあるわけないだろう。」と決めつけた結果が、「103万円」という数字になるわけです。 ※「税金が上がる(下がる)」理由は以下に説明いたしますので、必要であればご覧ください。 -------- 税金には「所得控除」という優遇策があって、条件さえ満たせば、納税者(つまり国民)ならば誰でも受けられます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 仕組みは単純で、税金は以下のように計算するので、「所得控除」が多いほど税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 この「所得控除」の一つに「扶養控除」があります。 「扶養控除」は「養っている家族の中に所得の少ない人がいるなら税金を安くしましょう」という「所得控除」です。 「(養われている人の)所得金額がいくらなら控除が受けられるのか?」というと「38万円」です。 ちなみに、「所得控除」を受けるには、原則、自己申告が必要なので、「扶養控除」の対象になる「控除対象扶養親族」がいれば申告し、いなければ申告しない、ということになります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※以下は、ご質問とは直接関係のない参考情報です。 -------- 「源泉徴収」する所得税の求め方 「給与所得の源泉所得税」は「給与の支払者」が決めているのではなく、「税額表」というもので、あらかじめ徴収金額が決められています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf -------- 「住民税」について 「住民税」は「地方税」なので、「所得税(国税)」とはルールも違います。 住民税は、「市町村に集まってくる、住民の所得のデータ」をもとに、市町村が算定して徴収します。(給与所得者の場合は、原則、給与の支払者が徴収を代行します。) 「所得のデータ」は以下のように、市町村に集まります。 ・税務署→「確定申告のデータ」 ・給与の支払者→「給与支払報告書」 ・年金の支払者→「公的年金等支払報告書」 ・住民自身→「住民税(前年所得)の申告」 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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ありがとうございます。
- goo256
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>学生ではありません。 >学生は103万以上稼いだら親の税金が上がるとあるのですがよくわかりません。学生のみが103万以上稼いだら親の税金が上がるのですか? 学生ではない質問者様の1月~12月の給与収入が 103万円以下の場合、親が質問者様を税金上の扶養とすることができます。もし質問者様が19歳以上23歳未満(12月31日現在)としたら、親は63万円の所得税の特定扶養控除を受けられます。 同様に、住民税も45万円の扶養控除を受けることができます。 これによる減税額がいくらになるかは親の年収により異なりますが、もし税率20%の場合、 所得税減額:63万円×20%=12.6万円、住民税減額:45万円×10%=4.5万円 となります。 従って世帯収入(親+質問者様)を考えた場合、質問者様の給与収入が、103万円~約121万円(103万円+13万円+5万円)だと、103万円の時より世帯収入が減ることになります。
お礼
ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
まず、103万という数字は給与所得控除などを加味した数字なので、状況によっては変わります。あくまで一般論にすぎません。 で、源泉徴収された場合は、基本的にはそれで納税義務は済んでいます。 年途中で退職したバイトなどで103万未満の人は年途中での年末調整があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 2-5 年末調整もされず、源泉された税額が不足する場合は脱税になりますから確定申告が必要になってきますが、現実的に源泉徴収されるのは多めの金額であり、過納税にはなっても不足する場合はあまりありません。(他に収入が無い場合) なので、結果論として確定申告する必要は無くなります。 すれば、いくらか還付される可能性があるだろうと思いますが。 >年収2千万以下なら確定申告はお金が帰ってくるだけで 1ヶ所だけでの収入ならほとんどの場合そうなると思います。 >学生は103万以上稼いだら親の税金が上がるとあるのですが 税制上の「学生」であれば勤労学生控除もつきますので103万ではありませんが、所得税が発生する以上の収入があった場合、所得税の扶養控除が付けられません。これは扶養者、つまり親の所得税を計算する際に、被扶養者、扶養する人がいる場合は一定の額を収入から引いて(控除)、引いた額へ課税するためです。 色々な控除があり、扶養控除や勤労学生控除などはその一部です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
お礼
ありがとうございます。
- mukaiyama
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>所得税は給料からひかれていました。確定申告しなくても脱税のなりませんか… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 往々にして皮算用は多めに取られていますので、多すぎる分が返ってこなくても良いなら、確定申告をしなくても必ずしも脱税にはあたりません。 >確定申告は「年の収入が103万超えて… 103万超えてというのは少々不正確ですが、まあそう考えておいても大きな間違いではありません。 >年収2千万以下なら確定申告はお金が帰ってくるだけで… 基本的にはそういうことですが、どんな事由で皮算用が少なすぎることが起きるか分かりませんので、どんな場合も確定申告無用とは言い切れません。 >学生は103万以上稼いだら親の税金が上がると… 学生に限ったことでありません。 「扶養控除」の対象になる親族であれば、誰でも同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm とはいえ、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊な事例を除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。
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