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マンション 理事会 権限

merciusakoの回答

  • merciusako
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回答No.7

そちらのマンションの管理規約の、理事長の職務権限に関する規定の中に、「理事長は区分所有法に定める管理者とする」という規定はありませんか? もしあるようでしたら、理事長は法で定める「管理者」ということになります。 区分所有法では、「区分所有者全員で管理組合を組織し、共用部分の管理を行うもの」としていますが、区分所有者全員が共同して共有部分の維持管理を行うことは実際上困難です。 そこで、区分所有者が希望する場合には、特定の者(管理者)に管理を行わせることを認めています。 つまり、区分所有者全員の代理となって、維持管理を行う者が「管理者」です。 管理規約に規定があれば、区分所有者の総意として「管理者」を置く、ということになります。 「管理者」は次の職務を単独で行う権限を有しています。 (1)保存行為  共用部分の維持管理 (2)集会決議の実行  総会によって決定されたことの実施 (3)規約の規定の実行  規約により管理者の職務とされたものの実施 (4)保険金の請求・受領  マンションで加入している損害賠償保険などの請求・受領 (5)訴訟追行  マンション管理における訴訟の原告・被告になること (6)集会の招集  通常総会、臨時総会の招集 (7)規約、集会議事録の保管・閲覧  管理規約原本、総会議事録原本の保管・閲覧 (8)事務報告  管理者として実施したことの区分所有者への報告 「理事長が管理者」という規定であれば、理事長は単独でこれらの行為を行うことができることになります。 ただし、理事長は理事会の代表者です。 理事会は、マンションの管理運営に関する方策を立案し総会に議案として提示するとともに、総会で決定されたことの実施機関でもあります。 ということは、規約で「理事会の職務」とされていなければ、理事会として何かを単独で実施することはできません。 従って、理事会を代表する理事長にもその権限はないことになります。 ところが、緊急を要する案件の場合はどうするのでしょうか。 例えば、共用部分であるガラスが破損したとか、給排水のポンプが故障したとか、漏水が発生して修繕が必要とか。 本来ならば、それなりの手続を要しますが、時間的な余裕はありません。 この時、理事長が管理者であれば、管理者としての判断で迅速に対応できることになります。 ここで、ご質問の「共用部分の外回りの修繕」の件ですが、緊急を要するということでしょうか。 また、「理事会において修繕を要する」と決定されたのでしょうか。 今期中に実施するのでしょうか。次期予算案として計画計上するのでしょうか。 仮に、「修繕は緊急を要する」ということで、「理事長が管理者」という管理規約の規定があれば、理事長は単独で実施することができることになりますが。 ご質問の通り「今実施する必要があるのか」という疑問があるのであれば、たぶん緊急性は要しないのでしょう。 この場合は、少なくとも理事会において実施ということは決まってはいますが、次期予算案に計画計上して、総会にて区分所有者全員に、実施の是非を問うことになりますね。 >理事長の権限に対して対抗することはどのような得策がありますか教えてください 「理事長が管理者」と定められている場合は、理事長(管理者)の行為の結果に対しての判断しかできません。 ただし、理事長(管理者)が行為をすることの決定に関与する理事会の決定については、どのようにでも関わることは可能です。 あなたは理事なのですから。 「その修繕が不要」と考えるのであれば、なぜ不要なのかを理事会で明らかにして、他の理事の多数の同意を得れば、理事会として「不要」ということになり、それでもなお理事長(管理者)が単独で実施するということになれば、当然理事長(管理者)の判断が問われることになるでしょう。 現実問題として、理事長(管理者)が単独で行える行為というのは、突発的な事案を除いてほとんどありません。 何かを行う前提は理事会での審議です。 また、その後の総会での結果です。 すべての問題はまず理事会で審議されますから、理事会が重要ということになりますね。 問題によっては、理事会の決定だけで実施できること、総会の結果によらなければ実施できないこと、などなどがあり、管理規約に規定されていますから、これに抵触しないように理事会が運営されることも必要ですね。 理事になれば管理の裏側を知ることができますから、良い管理ができるよう、任期満了までがんばってください。

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