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専有部分工事を管理組合理事長が強行実施出来るか

区分所有マンションで専有部分の給水管、排水管の交換工事(共有部分と一体化しない単独工事)を老朽化による漏水を防止する目的として、管理組合の積立金を使用して、また管理組合が借金を組合員にさせて、他の共有部分の給水管、排水管等の工事と合わせて専有部分の工事を行うとの案が、管理組合の総会で、管理組合規約を改定して行うとの案が、(賛成多数(3/4以上)反対者あり)の状態で可決されたと理事長は主張し、(私は専有部分は区分所有者に専有権限があるので、管理組合に権限はないとの主張)そして理事長は専有部分を含む工事契約を業者と勝手に結び、私は工事契約書を見せろと言っても、コピーも渡さない、そして私は専有部分の工事をしていないので、その分の積立金の返還請求をしたが応じていない。専有部分のユニットバスの工事では露出配管となってしまうので、嫌だ、現在のような隠蔽配管を主張したら、それは穴を開けることになるから出来ないと理事長は拒否した。私は給水管はそこにもともと埋まっているものだ、新たな穴をあけるものではないと主張したが、拒否された。それなら、管を修理で交換する必要に迫られたら、直せないではないか、使えなくなるではないかと主張したが、聞く耳を全く持たない。そもそも専有部分をどのように工事するかは所有者の権限である。給湯管等の交換工事は既存の位置で交換するなら、見栄えも悪くならないので、そのように主張したら、それは出来ないと、露出配管でなければダメと理由もなく拒否された。そして理事長は新たな穴をバンバン開ける迂回工事を契約した。建物強度的に問題である。私は法務省に、「専有部分の工事は、専有者に権限があるので、反対者が一人でもいたら、専有部分の工事を管理組合が強硬する事は出来ない」と聞いた。法的に詳しい人の意見を求めます。どの様な法的措置、法律条項により理事長、管理組合を訴えれば良いか。相手は管理組合か理事長か等お知らせください。

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