食材誤表示:なぜ詐欺罪にならないの?

このQ&Aのポイント
  • 有名レストランやホテルで嘘の食材表示が問題となりました。なぜ詐欺罪にならないのでしょうか?
  • 店側が食材表示に嘘を書いたことを認めているため、客に対して不正に金品を騙し取った形になります。
  • しかし、法的には詐欺罪には該当しないのかと疑問を感じます。
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食材誤表示 : なぜ詐欺罪にならないの?

先日マスコミを賑わしていましたが、有名レストランやホテルで嘘の食材表示にしたメニューで客に食事を提供した問題がありました。 店側は 「誤表示」 であって決して騙そうとしたわけではないと弁明していますが、そんな言い訳を信用する人はおそらくいないだろうと思います。 それはともかく、店側は食材表示に嘘を書いたいていた事 (店の誰がやったかは別問題として) を認めていますし、それを知りながら客から不正に金品を騙し取った形になるはずです。 それも一回だけならともかく、何年も続けていた店がありました。 これがどうして詐欺罪にならないのでしょうか? ニュースを見るたびに不思議に感じてなりません。 すみません、念のため、「おしかったのだろうし、高級な雰囲気を味わえたのだから、あまり問題にすべきではないだろう」 という回答はご遠慮願います。 法的にどうなのだろうという質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2017/7529)
回答No.3

 食品は食べてしまえば、証拠が残らないのが原因でしょうね。法律でも、著作権や詐欺罪などでは他の件とは違う扱いになるようです。  和菓子や洋菓子で、特許論争が凄かった時代がありましたが、結局は特許侵害で罰則を加えられるほど明確な規定は無いようです。食品に関して明確な規定や罰則を設けると、場合によっては飢餓を引き起こしたりするので、厳重な処罰が出来ないのでしょう。  今回の洋食偽装事件でも、戦時中のような物不足の時代だったら、罪に問われなかっただろうと思います。食品偽装と言っても、味覚改良技術を使った結果だったり、昔に比べて原料や素材が高騰して使えなくなったり、価格競争の結末だったりしますから、食中毒を起こす危険が無ければ、法的な罰則は適用されないだろうと思います。  食品に関する法律は国民の健康を守る為のものですから、詐欺罪とは別物のようです。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 証拠が残らないので詐欺罪の適用は難しいということですね。 でも、何となく「分かっていて客を騙し、そして高い料金をとった」わけですから、食品であろうと他の商品であろうと、詐欺罪が適用されて当然のような感じがしました。 日本の法律って変なところがありますね。

その他の回答 (11)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.12

>・・・でもそうなると、何となく「法人はやりたい放題」になるような感じがしますね。 そのとおりですが、元来、刑事訴訟法では、人(「自然人」と言います。)を対象としています。 仮に、死刑の判決があった場合に、会社の誰を死刑にすればいいですか ? このように、生命刑(死刑)や自由刑(禁固や懲役)は自然人にしか執行できないです。 しかし、財産刑(罰金等)は法人でも可能です。 これらのことは現在でも議論されており、いずれ法改正があると思います。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 たしかに法人を死刑にする事も、刑務所に入れる事もできませんよね。 せいぜい罰金程度なのですね。 でも、今回のような問題では、やはり企業の売上が落ちるなどというような「社会的制裁」ではなく、関係者に何らかの形できつい刑事責任を課さなければいけないような感じがしました。

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.11

なんか、景品表示法のことを「景品」の法律だと思っている頭痛いやつがいるな。 訳判ってないなら、いちいち書き込みしなきゃいいのに。恥の上塗り。恥ずかしい奴だ。 「不当景品類及び不当表示防止法」のことを「景品表示法」というんだよ。今回の事案にはこれが一番ぴったりなんです。 よく下記のURLでも読んでおけ。 http://www.caa.go.jp/representation/

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.10

はい? なんで誤表示が景品表示法違反になるんだか・・・ 誰が景品として食品を提供したんですか? 素人発言もたいがいにしとけ(笑)

  • ape_wise
  • ベストアンサー率34% (311/907)
回答No.9

詐欺罪の適用はさておき、これだけ世間を騒がしたのだから、警察は当然立件に向けて動いてます。 景品表示法違反というのもあります。 立件したらしっかり有罪になるように現在は証拠固めをしている段階です。全員は無理ですが、少なくとも阪神阪急ホテルズは首を洗って待っていると思いますよ。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 やっぱり、きちっとした法的制裁を受けさせてやるべきですよね。 日本は法治国家のはずですから。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.8

無罪

inmarsat
質問者

お礼

なぜ?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

法人だから、ということと、過失詐欺罪というのは 存在しない、ということから、詐欺を適用するのは 難しい、ということです。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 たしかに過失詐欺罪って聞いたことがないですね。 でも今回の店側の説明では、途中で気がついたけど放ったらかしにして客に別の食材を提供した、つまり故意でやったことになるので、「過失」とはまるで違うような気がしました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8517/19361)
回答No.6

そういう訳で「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」は「当初から騙す目的で、犯人側から被害者に接触してくる」ので「詐欺罪」になります。詐欺罪になるから「○○詐欺」って言う名称になっているのです。 一方「高配当が得られますよ」と言う広告で客を誘き寄せ、客の方からコンタクトさせて、お金を騙し取ったりする場合は「犯人側から被害者に接触してはいない」ので、詐欺罪で事件にするのは難しいのです。 こういう事件では、詐欺が成立しないので、被害者が多くなって社会問題化した後で「出資法違反」などで事件化します。 このように「明らかに騙しているのが明白」でも、詐欺には該当しない(詐欺では告訴できない)場合が多いのです。

inmarsat
質問者

お礼

何度もお答え頂いて、有難うございました。 たしかに「高配当」を謳った詐欺事件でも、出資法違反で逮捕されていますよね。 詐欺の適用って難しいのですね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8517/19361)
回答No.5

>これがどうして詐欺罪にならないのでしょうか? 詐欺罪が成立する要件を満たしていないからです。 詐欺罪が成立するには「当初から騙す目的で、犯罪者の方から被害者に接近、接触し、詐欺を働いた」と言う、条件が必要なのです。 この「条件」を満たしただけでは、詐欺罪では立件できません。 詐欺罪で事件にするには「条件を満たしているのが明白な証拠」が必要なのです。 なのでオークション詐欺などのトラブルで、悪徳業者側が「騙すつもりは無かった」って言い続け、「最初から騙すつもりだっとと言う証拠」が無ければ、警察は何も出来ないのです。 それと同じで、食品偽装も「最初から騙すつもりだったという証拠」が無ければ、詐欺罪には出来ないのです。 今回の食品偽装では、多くの企業が「最初は正しい食材を使っていたが、知らないうちに、別の食材に入れ替わっていた」などと主張し「最初から騙すつもりだったと言う証拠がない」のです。 だから「明らかに偽装だ」と思えても「詐欺罪」には出来ないのです。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 最初から騙すつもりだったかどうか、犯罪者側の心理状態が問題になるわけですね。 ニュースなんかを見ると、最初のうちはたしかに故意ではなく誤って表示したのが始まりという説明でしたが、途中で気がついてもそのまま放ったらかしにしていた、つまり「表示が真実と異なる」ことを知っていながら客に提供して正規の料金を徴収した、すなわち騙すつもりで客に近づいた・・・この事だけでも詐欺罪の適用ができるように感じるのですが、実際はそうじゃないんですね。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4

騙された。と訴える事が出来るとは思います。 でも、訴えた方はその時に、 あれ?この材料って違うのでは??と、 気がついていたのでしょうか。 母さん助けて詐欺は、 その時に騙されていることに気がついていなくても 後で騙されたことに気がつき、警察へ連絡。 送金額などわかるので、被害の証明が出来る。 誤表示食事の場合、 カネを支払った時点で、その料理に納得して 支払っています。あとで、安い材料だから 差額を返せ。と言っても、安い材料と本来の材料の 差額だけを返金すればいいのか。この場合は 本来の材料が手元に入っていないので、 安い材料と差額は、誰もわかりません。 なので、誤表示の被害の証明は、難しいのではないでしょうか。 警察も逮捕状を請求するときの、証明が出来ない?から これまで、逮捕とかの報道がない思います。 信用というモノを、失ってはいますが・・・。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 今回の事件は被害を立証することが難しいということですね。 でも、(実際の食材と違うことを知っていながら)客を騙して高い料金をとったわけですから、 このことだけでも詐欺罪が適用されるべきでは、と感じました。 法律って難しいですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

詐欺罪は、10年以下の懲役です。 法人を懲役刑にするわけにはいかないです。 仮に「他人を欺罔して金品を詐取」したのだとしても、 それは「法人」がしたことです。 詐欺罪は、「人」が対象です。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、法人は詐欺罪の対象にならないのですか。 でもそうなると、何となく「法人はやりたい放題」になるような感じがしますね。

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