• ベストアンサー

年末調整 掛け持ち バイト

今私は大学生で、2つのバイトを掛け持ちしているのですが、それぞれから年末調整の申告書を書けと言われています。 掛け持ちしていることはそれぞれの職場にバレたくありません。 本当は一つにしか出してはいけないと 聞いたのですが、2つとも出してはダメというか何か不都合が起きますか!? ちなみに年収は一方が25万円程度で もう一方が50万円程度です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>本当は一つにしか出してはいけないと聞いたのですが、2つとも出してはダメというか何か不都合が起きますか!? いいえ。 知らないで2か所に出してしまうこともあるでしょうし、そういうことはありがちです。 本来ではありませんが、貴方の年収なら問題が起こることはありません。 仮に、もっと多く税金がかかる収入でも、確定申告すれば問題ありません・

nismo341994
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>2つとも出してはダメというか何か不都合が起きますか!? >ちなみに年収は一方が25万円程度でもう一方が50万円程度です。 「国が定めたルール」は破るが、収入が少ないので(課税所得が0円なので)脱税には当たらない ということになりますね。 一方、「勤務先(源泉徴収義務者)」については、 (まずないとは思いますが)受け取ってはいけない「…扶養控除等申告書」を受け取ってしまった(乙欄適用にしなかった)ことが税務署に判明したとしても、「従業員が虚偽の申告をした」「税額が僅少」「学生などを雇っていればよくあること」というような理由で、「源泉所得税の不納付」をことさら追求されるようなことは(おそらく)ないでしょう。(第三者ですから「絶対」とまでは言えません。) 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 ちなみに、「給与所得者の扶養控除等申告書」は1ヶ所にしか提出できないというのは本当です。 そして、提出を受けていない「源泉徴収義務者」は、給与の支給額が少なくても所得税を源泉徴収して国に納める義務があります。(乙欄適用) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の】給与の支払者に対してのみ提出することができます。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf

nismo341994
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

両方だしても税金は発生しないな でも税金引かれてたら出さないと戻ってこないし

専門家に質問してみよう