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掛け持ちの年末調整について

ネットでとある記事を読んで気になったのですが、年末調整というのは通常であればバイト先の給与1年分を計算して103万までに抑えれば勢がかからないというものだと思いますが、掛け持ちをしていた場合、どちらかの勤務先の年末調整だけおこなえばよいというのを聞いて、掛け持ちした方が得なのか?と思って質問することにしました。 つまり、片方のバイトだけでは103万超えてしまったら税金を払うことになりますが、掛け持ちして、両方のバイトで60万ずつなら120万稼いだとしても、非課税になるということでしょうか?そうだとしたら、掛け持ちした方が得なので、掛け持ちを考えています。教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hwoa1024
  • ベストアンサー率36% (122/336)
回答No.1

ちゃんと申告するなら同じことです。 同じ職場で103万ではなく、質問者さんが一年間に103万稼いだかどうか で税金の計算は決まります。 一つの職場で103万を超えると通常は職場側が色々な手続きをするため 税務署に103万以上稼いでいるとわかります。 二つの職場で60万ずつであれば職場は何もしないため 税務署は103万円以上稼いでいるとわかりません。 ですが、自分で103万円以上稼いでいることを申告しなければ脱税になります。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「年末調整というのは通常であればバイト先の給与1年分を計算して103万までに抑えれば勢がかからないというもの」という認識が失礼ながら間違いです。 勢は正しくは税ですが、そのような変換間違いを指してるのではありません。 年末調整は「一年間の給与から天引きされた所得税を、年末に支払される、つまりその年最後に支払を受ける給与で精算する」ものです。 精算のさいに、年間給与が103万円以下ですと所得税はゼロというだけです。 2箇所から給与の支払を受けてる者は、仮にAとBで勤務してるとしますと、Aでは年末調整を受けられて、Bでは年末調整を受けられません。 「では、どうするんだ」という話ですが、AとBを合算して確定申告書を提出することになります。 ここで「年間103万円以下ならば、所得税がかからない」ので、仮にBで所得税を天引きされてる者は還付を受けることになります。 確定申告で税金を精算するというのは、こういうことです。 一箇所でしか働いてないという方は「一年間の給与はその勤務先が把握してる」というわけでして、確定申告書の提出をする必要がなくなる「年末調整」をしてもらえます。 失礼ながら、てっぺんに勘違いされてるところがあるので、「掛け持ちする方が得?」という疑問が出るわけです。 掛け持ちすると、Aでは甲欄適用所得税が天引きされますが、Bでは乙欄適用所得税が天引きされます。この乙欄適用所得税の方が「金額が大きい」です。 既述のような確定申告書の提出によって精算をするのがめんどくさいとすると「納税しなくても良い所得税を天引きされっぱなし」という状態になります。 「確定申告書の作成など自分でホイホイできるわい!」という方なら、何箇所で働いても精算を自分でできますので良いでしょうが、大変失礼ながらご質問者の場合ですと、確定申告書の作成うんぬんの前に税の基礎知識が不足なさってますので、「一箇所で働くよりも、二箇所で働く方が税負担が安いのだ」と安易に結論つけて掛け持ちしないほうがよいと思います。 少なくとも「年末調整だけでは精算できないので、確定申告書の作成をして提出をする」という負担が、2箇所以上で働くと発生します。 なお、二箇所以上から給与支払を受けていても「確定申告書の提出をあえてしなくてよい」制度があり、これは所得税法第121条に規定があるのですが、この説明をすると「とてもめんどくさい」ので、割愛します。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

掛け持ちをしても取られるべき税金は取られます。 メインの(年末調整をする)給与は年末調整をする想定で源泉徴収所得税は安い「甲欄」が適用されますが、年末調整をしない給与は高い「乙欄」が適用されるのです。

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