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バイト掛け持ちについて
バイト掛け持ちについて 以前も同じことで質問したのですが、よくわからなかったのでまたスペースをお借りします。 申し訳ありません。 先月から始めたバイトが雇用保険があり、また扶養控除等申告書も提出してしまい撤回は出来ないらしいです。 なのでバイトの掛け持ちは禁止と言われたのですが、これでは生活が出来ません。 合計収入年103万以下に抑えて、A社では年末調整をしてB社では年末調整をしないで確定申告、という流れでもバイトの掛け持ちは分かってしまうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
バイトのかけもちがばれるのは、住民税が特別徴収(給料天引き)の場合で、他のバイト分の住民税も合算してその通知が役所から片方のバイト先(主たる給与のほう)に行くからです。 どちらも普通徴収(自分で納付)ならばれません。 なので、年末調整とか103万円とか関係ありません。 バイトの場合は、通常、普通徴収でしょう。 「扶養控除等申告書」を出したら特別徴収ということでもありません。 両方のバイト先に確認してみればいいでしょう。 そうでない場合確定申告して、一方のバイト分(主でないほう)だけ普通徴収を選択する、という方法もあります。 また、2か所でかけもちの場合、本来「扶養控除等申告書」は1か所にしか出すことはできません。 103万円以下なら問題ありませんが…。 そうでなければ、確定申告してください。
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- coco1701
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>合計収入年103万以下に抑えて ・なら、お住まいの市のHPを見て、住民税の課税されない金額をチェックしてそれ以下になるようにした方が早いですが (93万~100万の間です:市により金額が違います) (均等割と所得割の2つとも課税されない金額にすれば、翌年の住民税がかからないので、会社には書類上は何もわかりません) ・来年、A社とB社の源泉徴収票を合算して確定申告をする事は必要ですが (そうしないとB社で引かれた、源泉分の所得税が戻ってこないので)
お礼
ご回答、有難うございます。 市によって違うんですね。 HPで調べてみます。
- beruska
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>>A社では年末調整をしてB社では年末調整をしないで確定申告 B社の収入の申告を特別徴収にすれば、住民税等の請求はA社にいかないでしょう。 しかし、どんな細工をしようと、「掛け持ちしている」という事実がある以上は、バレる可能性があるってことです。
お礼
ご回答、有難うございます。 人づてでわかる場合もありますもんね。 ご指摘ありがとうございます。
お礼
ご回答、有難うございます。 詳しい説明で解りやすく、大変参考になります。 どちらも(または主ではないバイトが)普通徴収なら103万超えてもわからないんですね。 確定申告はしっかりしておきます。
補足
収入は103万以下にしないと住民税からバイトの掛け持ちが解ってしまいますね。 勘違いしていました。