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バイト掛け持ちについて

大学生です。アルバイトの掛け持ちについて 今、4月から始めたバイトAと8月から始めたバイトBで掛け持ちしています。Bは掛け持ち禁止と言われたのですがどうしても働きたくて今は働いていないと言ってしまいました。Aは 8月末に辞めるので実質掛け持ちになるのは1ヶ月だけです。Aは月3万ほどもらっていて所得税をひかれたことはありません。通帳は同じで給料日は違います。扶養控除申請書はAもBも提出してしまいました。色々調べたのですが確定申告などでバレることはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

通常、2か所からの給料をもらっている場合、確定申告する、しないにかかわらず、AからもBからも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 それをもとに、役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し主たる収入の会社に副の会社の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副の会社分がばれます。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年度の話です。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され副の会社に行かないのでばれません。バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 ただ、会社は基本的にバイトの住民税を給料天引きしませんから大丈夫でしょう。 また、バイト先に出した「扶養控除等申告書」「勤労学生」を申告してあれば、124万円以下なら住民税(所得割)かからないので大丈夫です。 >扶養控除申請書はAもBも提出してしまいました。 それは税法上、本来ではありませんね。 かけもちの場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないこととされています。 「扶養控除等申告書」を出すと月収88000円未満なら、所得税引かれないことになっています。 まあ、所得税は、勤労学生控除を受ければ130万円以下なら所得税かからいので、合計年収が130万円以下なら問題ありませんし、超えた場合でも確定申告すれば問題ありません。 >色々調べたのですが確定申告などでバレることはあるのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 逆に、確定申告しないとバレることもあるということです。

  • jjjjj-k
  • ベストアンサー率42% (18/42)
回答No.2

大丈夫です。 安心して下さい。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

色々調べたと言うのは何を調べて何がわかりましたか? 色々調べた中に含まれる回答をしたところでそれは知っていると言われそうなので、先に明示して頂きたいです。

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