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バイト 掛け持ち バレる

私は19歳の学生で今月に入り新しいバイトを始めました。(B店:チェーン店)元々昨年の6月からもう一つバイト(A店:個人経営)をしていたのですが思うようなシフトを入れてもらえず収入も少なかったので掛け持ちを始めました。B店にはあらかじめ面接時に他にもバイトをやっていると伝えていたのですがA店に掛け持ちしていることを報告するとここでの給料が少なすぎてほかのバイトを始めた。と言っているようで(実際にはそうなのですが…)言えず、これからも掛け持ちしてることは言うつもりはありません。特に掛け持ち禁止というわけではないのですがあまり良く思われないと思い言い出せない状態です。ここで質問です。昨年末にA店で年末調整を提出したのですが今年もA店で出すならばB店で出せないですよね?でも他の質問では年末調整は一箇所でしか出せず主な収入源の方で提出しなくてはならないと書いてあったのですが私の主な収入源はA店ではなくB店です。でもA店には掛け持ちがバレたくないのでA店に提出したいのです。ちなみにA店では収入が少ないので税金が引かれたことはなくB店ではまだ一度も給料をもらったことがないのですが春休みということもあり10万は超えるので多分税金は引かれると思います。また、確定申告は店でやるのではなく個人で市役所とかでやるのですか?年末調整も確定申告も全く分からない状態で戸惑っています。A店に掛け持ちがバレないように年末調整も確定申告もやる方法を教えてください。お願い致します。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.1

主な収入源の方で提出「しなければならない」とは決まっていなかったような。 ただ、出さない方では源泉徴収される額が高くなる(取られ始める額も安いところから始まる)ので、損得を考えても主なほうで出すのがふつうでしょうね。 B店に年末調整の書類を出さなければ、「乙欄」での徴収になるから10万どころか数万の給料のときも所得税をしっかり払うことになる。 (掛け持ちの2件目以降だからしょうがない) 掛け持ちがバレたくないならA店で出したままでいればいい。 確定申告は各人で「税務署」へ。出向いてもいいし、郵送で送ってもいい。 年末調整もA店で受けて、翌年になってから税務署にA,B両方の源泉徴収票を添えて確定申告すれば、取られすぎた分の所得税は返してもらえる(口座への振込で申告から1ヶ月程度後になる)。 「税務署」は国の役所で市町村とは関係ないけれど、確定申告の場合は申告内容が税務署から市町村に通知されるので、税務署で確定申告すれば市町村に住民税の申告をする必要はない。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm

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