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バイトかけもちと確定申告

大学生の私は現在3社でバイトをしています。しかし恥ずかしながら税金のことにはまったく無知で、この時期になって初めて扶養控除申告書が1社にしか出せないことを知りました。もちろん3社ともにこの申告書を提出しているため年末調整されたものと思われます。 この場合わたしは3社分の源泉徴収票をもって確定申告に行き、その旨を伝えるべきなのでしょうか。 それともまた違った手段をとるべきなのでしょうか。 ちなみに3社の1年間の給与合計は100万に満たないです。

noname#24034
noname#24034

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

かけもちしている会社の全てに対して扶養控除等申告書を提出していた事自体は問題ですが、結果的に給与収入金額が年間103万円以下であれば、特に影響はありませんし、会社に迷惑がかかる可能性もないものと思います。 下記サイトにありますように、確定申告しなければならないのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となっていますが、所得金額は、給与の収入金額から給与所得控除額(最低65万円)を控除した後の金額となりますから、35万円に満たない金額ですよね。 所得控除額については、少なくとも基礎控除38万円は控除できますので、所得金額の合計額は所得控除額を超えない事となりますので、法律上も確定申告する必要はない事となりますので、何もされなくても全く問題ない事となります。 (全ての会社に対して扶養控除等申告書を提出していて、結果として103万円を超えていた場合には、もちろん確定申告する義務がありますし、追徴税額が発生したものと思います、ただ、勤労学生控除に該当する場合は103万円が130万円とはなりますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm ですから、結果として、今回は特に何もされなくても問題ありませんが、せっかく正しい知識を得た訳ですし、今年からは、きちんと対応されるべきものと思います。 (同時に二箇所には提出できませんが、かけもちではなく、時期がずれれば大丈夫ですから、A社を辞めてB社で働きだした、という場合には、両社へ扶養控除等申告書を提出する事はできます。)

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>ちなみに3社の1年間の給与合計は100万に満たないです。 貰っている源泉徴収票の「源泉徴収税額」見てください。 全部0円であれば特に確定申告しなくても実害はありません。 (法律上は確定申告しなければならないと思いますけど、しなくてもどのみち納税はないので、お咎めを受けることもないでしょう) 「源泉徴収税額」が0円でないのであれば確定申告しましょう。その金額全部還付してもらえます。 特に扶養控除申告書の話はしなくてもいいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ちなみに3社の1年間の給与合計は100万に満たないです… 源泉税を引かれる前ですか、引かれた後ですか。 それにより大違いです。 引かれる前の数字で 100万円以下なら、だまっていてもさしたる問題はありません。 返ってくるものが返らないだけです。 一方、100万円以下というのは税金を引かれた後の数字で、引かれる前は 103万円を超えているなら、親御さんの「扶養控除」がなくなりますので、あなた自身が確定申告として届け出るとともに、親御さんも確定申告 (等) の必要があります。 あなたには「勤労学生控除」が、たぶん認められると思いますので、130万円までは税金がかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 源泉税として前取りされているなら、還付してもらえます。 繰り返しますが、親御さんが扶養控除をもらえるのは、あなたの給与収入 (源泉前) が 103万円以下の場合に限られますので、103万円を超えていたら、親御さんにも連絡してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#24034
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 >引かれる前の数字で 100万円以下なら、 引かれる前の数字で100万円以下になります。 >だまっていてもさしたる問題はありません。返ってくるものが返らないだけです。 つまり税務署から通知がきたり、会社のほうに迷惑がかかるわけではないんですか?

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