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年末に退職・入社する場合の年末調整について

年末時期に転職をする者です。 12/20に今の会社を退職し、12/21に新しい会社に入ります。 こんな時期に転職するのも珍しいとは思いますが・・・・ 新しい会社の給与の締めは20日のため、12/21~入社の私には年末調整はしないと言われました。 今の会社の給与の締めは、月末付となっていますが、 この際は、今の会社で年末調整をしてもらうのでしょうか?? (住宅ローン控除でほぼ全額、所得税が返ってくると思いますが) それとも、今の会社では年末調整をせず、最後の給与で源泉徴収票を発行してもらい、 それを持って、自分で確定申告をするのでしょうか? ちなみに上記のような 「基準」 というのは、法律などでは決まっておらず、 その会社のやり方に任されたものなのでしょうか? ちなみにですが、更にややこしいことに12/25あたりに子供が誕生予定です。 よくわかっておらず申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

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回答No.4

おはようございます もう、回答がついていますが。 年末調整は、年末に在籍している会社で行いますが、12月に入社し、本年度中に支払う給料もなく、これまで給料計算をしていないのだから、「しません」というのも、仕方ないかも知れませんね。 でも、基本は、在職する(している)事になるのだから、退職した会社からもらう「源泉徴収票」を新しい会社に提出し、年末調整してもらっても、いいのにね、と個人的には思います。 (する、しないは、会社による、担当者によるところで、微妙ですね) 退職する会社としては、退職時にお渡しする源泉徴収票を発行するまでが義務ですから、年末時点で退職し在職していない質問者さんの年末調整をする必要はありません。 新しい会社が良心的?で年末調整を行ってくれるのなら、いう事はないのですが、「しません」と言っても「仕方ない」要素ですよね。 結果として、退職した会社では当然、年末調整は行いません。 新しい会社で年末調整をしない、と言われたのなら、確定申告するしかないですね。 必要なものを(個人で違うので)税務署に確認し、書類をそろえて確定申告すれば良いだけの事です。 書き方などは、その時教えてもらえますので、何が必要かを事前に確認してご自身で確定申告ですね。 何事も経験ですので、1度も確定申告の経験がないなら、1日もしくは、半日休んで確定申告に行って下さい。 住宅ローンの控除の計算等もご自身で記入された事、ないのでしょうか? ご本人が記入(基本)後会社に提出ですが、会社の担当者が銀行の残高表などを確認して計算してくれて記入などもしてくれたりしますが。 毎年の事なので、まだ経験がないなら、ご自身で経験されると、少し税金の知識にもなりますし、今回は、確定申告するしか方法はないように思えますので、チャレンジしてみて下さい。 面倒なだけで、案外簡単だと思います(個人的には) 来年からは、また会社で年末調整してくれるので、まぁ苦い経験だと思いますが。 本当に、微妙な年末時期に転職なので、、、。 新しい会社で1度でも給料の支払いがあれば、良かったですね(新しい会社で年調してくれたでしょう)

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…上記のような 「基準」 というのは、法律などでは決まっておらず、その会社のやり方に任されたものなのでしょうか? いえ、きちんとルールが決まっています。 ただし、それを守っている会社ばかりではないのが実状です。 --- (詳しい説明) 細かいことを言い出すときりがないのですが、「年末調整」の「基本的な仕組み」はとてもシンプルです。 「その年(1月1日~12月31日)に支給した給与の額から計算した所得税の額」と、「(その年)それまでに源泉徴収した所得税」の【過不足】を「その年最後に支給する給与」で精算するのが「年末調整」です。 ・本来納めるべき所得税-源泉徴収された所得税=過不足   ↓ ・その年最後に支払う給与で過不足を精算 多くの会社は、「11月末くらい」までには、「その年の最後に支払う給与」の額が確定しますので、「最後の給料日」までに【どのくらいの過不足があるか?】を計算して、多すぎれば「還付」、少なければ「徴収」して、「過不足なし」の状態でその年の給与の支払を終えるわけです。 --- 以上のようなことを踏まえまして、 >新しい会社の給与の締めは20日のため、12/21~入社の私には年末調整はしないと言われました。 これは、上記の「年末調整の仕組み」から考えればもっともな話です。 「平成25年中」に、「給与の支払い」は行いませんので、「平成25年分の年末調整」はしたくてもできません。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 【しかし】、「中途就職者のためのルール」が、別途、存在しますので、本来であれば、以下のように「別の会社などから支払いを受けた給与があるかどうか?」を確認して判断しなければならないのですが、(おそらく)「新しい会社」にはそのルールを知っている人がいないのでしょう。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm それに、今在籍している会社は「12月に給与を支払う」のですから「平成25年分の年末調整を行える」可能性があるのですが、そのような説明はないのでしょうか? 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>2 【年の中途で行う】年末調整の対象となる人 >>(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 いずれにしましても、「年末調整による所得税の過不足の精算」が完了しないのであれば、「所得税の確定申告」で精算すればよいだけです。 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※厳密なことを言いますと、【確定申告を行う義務のない給与所得者】が「確定申告」を行う場合には注意点があるのですが、今回は「還付」になるようですから特に問題ありません。 ※「興味があれば」、以下の記事をご参照ください。 (参考)『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html >…今の会社で年末調整をしてもらうのでしょうか??…それとも、今の会社では年末調整をせず…自分で確定申告をするのでしょうか? 上記の通り、「年末調整」にもきちんとルールが有りますので、「年末調整をするかしないか?」「するならどの支払者に行う義務があるのか?」も、自ずと決まります。 まず、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者(事業主)」は、原則として、「年末調整」を【しなければなりません】。 一方、「給与の受給者(従業員)」は、「(掛け持ち勤務をしていて)他の支払者に提出済み」という場合を除いて、「…扶養控除等申告書」を提出【しなければなりません】。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として【この申告を行わなければなりません】。… ※なお、「ルールを守っている事業主ばかりではない」のは前述のとおりです。 >…ややこしいことに12/25あたりに子供が誕生予定です。 これは、よくあることですから問題ありません。 さすがに、「生まれたことにして年末調整する」わけにもいきませんので、【必要があれば】、あとで「年末調整のやり直し」を支払者に依頼します。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 【ただし】、「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」は、「所得税」は【無関係】=【税額に影響なし】になりましたので、【必要があれば】、別途「個人住民税の申告」を行なうということでもかまいません。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho --- なお、「年末調整のときに所得控除を申告し忘れた」=「申告して所得税の還付を受けたい」ということであれば、前述のとおり、「年末調整のやり直し」はせずに、「自分で確定申告(還付申告)する」ということでもまったく問題ありません。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ***** (備考) 「個人住民税」については、「所得税の確定申告」を行えば、別途、申告する必要はありません。 詳しくは、「お住まいの市町村」にご確認ください。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「今の会社(A社)の給与の締めは月末」ということは、平成12年12月31日締めということですね。 すると、A社が今年最後にあなたに支払う給与は、11月分の給与で12月に支払うということでしょうか。 そして12月の給与支払(11月分給与の支払ということ)はあなたが退職する12月20日以前なのでしょうか、以後でしょうか。 1、支払が12月20日以前の場合  A社は年末調整をします。住宅ローン控除も年末調整でうけられます。 2、支払が12月21日以後の場合  A社は年末調整をできません。  この場合は、あなたが確定申告をして住宅ローン控除を受けることになります。 理由 所得税法基本通達190-1(4)にて述べられてます。 「給与の支払いを受ける者が12月に支払期の到来する給与等の支払いを受けた後に退職した場合」は、所得税法第190条の規定を適用する(つまり年末調整を行う)。 新しい会社(B社)の給与の締めが20日だとのことですが、その支払いはいつでしょうか。 1、年内に支払いされる。  A社で年末調整をうけた、うけてないに無関係で確定申告書の提出をして税金の精算をします。 2、平成26年になってから支払いがされる。  A社が「年末調整はできない」というのは正です。  平成25年中に最後に給与を支払う際に年末調整をするのですが、あなたに25年内に支払う給与がないので、年末調整をしたくてもできないのです。20日締めだからできないのではないですね。 別の話(注意点) A社は12月31日で給与を締めるのですから、おそらく平成26年になってから支払いされると推測します(年内に支払われるというなら、別途ご質問ください)。 すると、平成26年中にB社から受け取る給与に、平成26年(おそらく)1月にA社から支払われた給与を合算して所得税の精算をする必要があります。 その方法は、 1、B社にA社から発行される平成26年分の源泉徴収票を提出して平成26年年末に、年末調整をしてもらう(この文は、平成25年を26年と打ち間違えてるのではありません)。 2、A社から発行される平成26年分の源泉徴収票とB社から発行される平成26年分の源泉徴収票を添付して、確定申告書の提出をして所得税の精算をする。 です。 理由 給与は「いつ支払ったか」で、給与収入の帰属年が決まります。 25年12月分の給与でも、平成26年1月に支払いを受けたら「平成26年分の給与収入」です。 本例のように「給与締めが月末」という事例ですと、まず翌月支払いになりますが、25年12月にどえらい頑張って働いてたくさん給与をもらうとしても、その収入は実際に支払いを受けた26年分になるということです。 そのため、A社で年末調整をしようがしまいが、平成26年1月に支払いを受けた給与は、B社から支払いを受けた額に加算して26年分給与として所得税計算をする必要がでてくるわけです。 お子さんが平成25年末に誕生されるとのこと、おめでとうございます。 かっては、扶養親族が一人増えるので、税金の還付額が期待できたのですが、現在は15歳以下の子は扶養親族になりませんので、特に考える必要はありません。 ただし、住民税の関係で調整がされますのでB社に出す「扶養控除等申告書」には記載するようになさってください。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

理論的には年末に在籍する会社で年末調整するのですが、現実的には無理なのであなたが自身で確定申告するしかないと思います。子供が産まれたら確かにさらに変わりますね。もっとも、16才未満の扶養控除は無くなったので医療費控除に該当しなければ関係ないです。子供手当になったから。

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