• 締切済み

指定管理者の募集期間の考え方について

我が町の温泉は、地下深くからポンプによってくみ上げています。 そのポンプは古く、いつ故障するかわからない状態で、施設の更新に多額の経費が想定されるので休止を考えていましたが、故障するまでは続けて欲しいとの意見があっています。 そこで指定管理者制度によって指定管理者を募集するうえで次の点について教えて下さい。 (1)指定管理期間についてポンプが稼働している期間とし、故障すればそこで終わりとすることはできますか。 (2)(1)が可能な場合、雇用の打ち切りなど指定管理者に負担が発生しますが、損害補償はどうなりますか?募集の段階で明示しておけば問題ないのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.1

一言でいえば可能でしょう。ご自身でも理解されているようですが指定管理者制度を利用するが、期間はある意味未定というのはなかなか難しいのではないでしょうか?公募用件とすればいいとは思いますが、その場合は応募者はいないと思います。というのは、「故障するまで」というのが問題です。指定管理者制度とはいえ、事業者はそのために人を雇いますから人件費の問題が残ります。 逆に、公募用件としない場合は、契約書に期間を定めますのでその期間中は故障した場合の修繕費用を負担せざるを得ない状況になると思います。 しかし、この修繕費用を負担しないとなれば、契約上なりたたなくなりますので、後々、役所的には問題になるのではありませんか。

kuro3883
質問者

お礼

有り難うございます。 そうですね。やはり対等の立場で契約を締結すべきですね。 一方的にリスクを背負わせては、自分に帰ってくると言うことですね。 参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • マンション総合保険の適用

    主契約と特約契約を大手保管会社と契約しています。 特約には、水害危険補償、建物管理賠償責任、設備損害、個人賠償責任包括(居住用個室数550)と記載されています。 管理組合は理事会方式であり組合が行うべき管理業務は一括して管理会社に委託しています。 先日、汚水ポンプが故障したため汚水が地下駐車場にあふれ出て大騒ぎになりました。 緊急対応として汚水除去などがあり150万円ほど出費(ポンプ代を除く)しました。 調査したところ以下が判明しました。 1.汚水(トイレ排水)は地下貯槽に集められ2台のポンプで公共下水道に移送されている。 2.1台が3か月前に故障したため単独運転だった。 3.稼働していたポンプに異物がつまったたために移送不能となり汚水がマンホールからあふれ出した。 4.管理会社の管理員は故障ポンプを交換すべきとフロントマンに報告していたがフロントマンは理事会や理事長に報告していなかった。 このケースにおいても管理組合の総合保険で補償請求できますか。 私は管理会社の管理ミスなので管理会社の(業務?)保険適用が妥当だと思うのですが如何でしょうか。

  • マンション管理上の損害保険請求者

    マンション管理を一括して管理会社に委託しています。 先日地下の汚水槽から汚水があふれるという不快な事故が起きました。 このため緊急処理費等数百万円を要しました。 汚水槽には2台のポンプがあり交互運転、時には2台運転で公共下水管に移送するようになっています。 管理員は3か月前から1台のポンプが故障したので修理または交換すべきとフロントマンに言っていたそうですのでフロントマンが放置していたということになります。 この様な場合は管理会社の保険を適用すべきと思うのですがどちらが請求しても構わないのですか。

  • リース契約について

    リース中パソコンが故障しました。修理には多額の費用がかかりそうなので、新しいものを買おうと考えていますが、故障したパソコンはリース期間の満了後に現状回復して返却することになっていますが、そのまま返却すると損害金などが発生するのでしょうか?

  • 火災保険の水災特約は地下室の浸水に担保するでしょうか?

    火災保険の水災特約の担保条件について質問します。 現在地下室付きの2世帯1戸建て住宅を建築中で、地下部分に私達子世帯が居住します。 ドライエリアに雨水用のピットと排水ポンプを設置しますが、想定外の大雨等で地下室が浸水した場合、火災保険の水災特約での補償は担保されるのでしょうか?それとも地上階のみになるのでしょうか? 土地は神奈川県の高台で通常は水害の心配はありません。

  • 保全調整池管理の疑問

     マンション管理組合の役員です。   長文となりますが、よろしくお願いします。 >経 緯<    県から、この分譲マンションの地下に保全調整池があり、看板  の表示をさせてほしいと分譲後、8年を経過してから管理組合に  申し出があり、設置しました。(組合員は、保全調整池があること  は誰も知らなかった。売主倒産)   保全調整池の点検において、揚水ポンプの子機が故障していると  のことで交換し、管理組合で費用を負担しました。 >県に管理について相談< 市からのアドバイス     当マンションの横には幅約1.5mの川があり(雨天時以外は、水  の流れはない。)河川の氾濫を軽減させ、地域住民のために必要  な保全調整池なので管理及び修繕費の負担等も管理組合で実施し  てほしい。費用の補助も前例がないので出来ないとの回答でし   た。 >疑 問<    近くの公園の地下に保全調整池があり、県が管理しています。  周辺には同じようなマンションが数棟あり、なぜ保全調整池のあ  る当マンションのみで管理し、費用を負担しなければならないの  か。子機のポンプ交換で十数万円、親機であれば数十万円、消毒  その他大規模修繕等に係る費用を考えると管理組合のみで対処   することに疑問と矛盾を感じます。  >自己中心的な考え<    地理的に河川が氾濫して、被害をうける地域ではないので保全  調整池を閉鎖した場合、法的に問題があるのでしょうか。   以上、疑問を解決するために皆様方の建設的なご意見と助言を   お待ちしております。    

  • 指定の総合保険に加入しない代わりに念書を

    一人暮らしでワンルームマンションに入居2年目、賃貸契約更新をしなければなりません。契約時には管理会社指定の「総合補償」に2年、約3万円の保険料で加入しました。今回もその保険に加入することと、保険料の振込みをするように言われましたが、補償内容に余計なものが多いのと、地震保険をつけたいので、別途ごく普通の火災保険(2年、約2万円)に加入すると管理会社に伝えたところ、「契約期間中に物件内において発生した事故による損害等にはすべて責任を負うこと」という念書を求められました。「すべて」というのがひっかかりますし、総合補償に加入しないことで何か不都合があるのかどうか気になります。この念書は妥当なんでしょうか? なお、「火災保険に加入すること」と賃貸契約では決められています。 当初加入を勧められた総合保障の内容は以下のとおりです。 1.火災保険(家財補償、借家人賠償、個人賠償) 2.24時間医療相談 3.暮らしの相談(弁護士相談、マイカー購入などの相談サービス) 4.24時間メンテナンスサービス(隣人トラブルや水漏れなどに即対応) 4.などは総合補償に加入しないとついてこないものなの?という疑問もあるんですが・・ どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

  • 冷却水の問題。

     御恥ずかしい話ですが、成形機、付帯設備の冷却水に地下水を 直接使っております。  スケール等で金型温調機が 故障したり、金型内部で詰まりを 起こし 困っています。  クーリングタワーの設置か 循環式に変更するかいずれかだと思いますが それぞれにかかる費用の目安がどの程度なのか 御存知のかた御教授 願います。  ちなみに 成形機は 20t~650tまで 合計24台  ポンプは 5.5Kw 1台と 2.2Kw2台で稼動中です。  つたない説明ですが よろしくお願いいたします。  

  • 自営業者の休業補償

    自営業者が、交通事故などで、過失ゼロの被害者となり、怪我を負って就業不能となった期間の補償は、どうやって算定されるのでしょうか? 確定申告で、売上から経費を引いた分が利益とみなされ、それを元に日給が算定され、休業した日数分になるのですか? もしそうだとすると、例えば、店舗の家賃や業務機器のリース代などの固定費までは補償されず、休業中は売上もゼロになってしまうので、大損害&死活問題です 今のところは、そんな被害には遭っていませんが、そのような事態も想定されるので、色々考えておきたいです よろしくお願いします

  • <相談>売上金を請求したいのですが?

    状況) ・1) 私は、1日10万ヒットのサイトを運営しており、この度、 サーバー会社から、急に、ハードウェアが故障したので、 データの復旧は無理。と言われ、自分で設定しなおさなくては ならない。 当然、1週間位、サイトは稼働せず、作業時間も取られます。 利用規約には、「確かに、故障によるデータの消失は、損害を一切、補償しない。」とありますが、納得行きません。 ・2) 「他のサーバー会社に移っては?」と言われ、他のサーバー会社に移転することを伝えました。 移転先のサーバー会社は、私が自分で決めましたが、 こちらのサーバーがよく障害があり、メールの返信が遅いので、できたら、この件についても、前のサーバー会社に 対して損害賠償を請求したいのですが? ちなみに、こうした場合、やはり損害を受けた売上の 数日分を請求するのが、一般的でしょうか?

  • テナントの立退きについて

    洋菓子店を15年営んでおります。 家主から立退きを告げられております。 家主の立退きの事由は ・老齢のため建物の管理が出来ない。 ・面倒を見てくれる子供がいないため、建物を売却して老人ホームに入る。 ということです。 立ち退きするにあたり、どれくらいの金額が必要はといわれたので、 立退き、新しく店舗を作るための最低限の費用とわずかな営業補償(いわゆる暖簾代)などを算出して請求額を提出したのですが、内容については触れずに「そんな金額は無理」とその半額以下の金額を提示され、「あとはあなたが頑張りなさい」と言われてしまいました。 現状ではその提示された金額ではお店をたたむほかありません。 質問は 1、こちらの請求金額と向こう側の提示額が合わない場合は立退きを拒否することは可能でしょうか? 2.現在家賃の支払いが家主に手渡しなのですが(振込先もしりません)、この先家賃の受け取りを拒否されてしまった場合、どうしたらいいでしょうか?(ちなみに仲介していた不動産屋は更新時に現れず、今は宙ぶらりんの状態です。) 3.不動産屋に見放されてしまい、こうしん時期を過ぎた状態になっているのですが、今後のためにはどのように対処したらいいでしょうか? 以前にも似たようなことを質問したのですが、いかんともしがたい状態になってしまいました。 どうかよろしくお願いします。 ちなみにある立退きに関する下記のようなことを参考にしているのですが、それでいいのでしょうか? 以下立退きに関するHP より 立退き料の内容は? 1.家賃の差額の補償 2.営業補償等 3.造作買取りないしは費用償還額の補償 4.引越料などの移転に要する実費の補償 5.賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは生活上の利益の喪失に対する補償 6.その他の補償 の項目から成り立っています。 1.家賃の差額等の補償 家賃の差額等の補償とは、(1)標準家賃(従前の賃借建物に照応する建物の当該地域における新規賃貸事例において標準的と認められる家賃)と従前の建物の家賃との差額の割合に応じて、新たに支出増となる賃借料の差額の一定期間分、(2)新たに借家等するに際し支払う事となる一時金を喪失することによる損失、(3)新たに借家等するに際し不足する事となる一時金を運用して得ていたであろう運用利益を喪失することによる損失、を補償するものです。 (公共用地の取得に伴う損失補償基準第37条) 2.営業補償等 営業補償等には、大別して、営業休止補償と営業廃止補償があります。営業休止補償は、立退きによって他の場所で営業する時に、営業を一時休止する必要があると認められる場合に行われる補償です。営業廃止補償は、立退きによって通常営業の継続が不能になると認められる場合に行われます。 (公共用地の取得に伴う損失補償基準第43・44条) 営業休止等補償の項目の例示 (1)収益減収の補償  営業休止期間中も通常通りの営業を行っていたら、得たであろう収益  に対する補償 (2)得意先損失の補償   店舗を移転し、その期間休業することにより、一時的に得意先を喪失   し、 減収すると想定される収益に対する補償 (3)固定的経費の補償   営業休止期間中に支出される固定的経費の支出に対する補償 (4)従業員に対する休業補償   営業休止により収入を失うこととなる従業員等の賃金相当額に対する   補償 (5)商品、仕掛品等の減損の補償   営業休止により商品、仕掛品、原材料等の減損に対する補償 (6)移転広告費等   その他の支出が予想される補償 3.造作買取りないしは費用償還額の補償 賃借人が賃借物に対して、賃貸人の負担に属する必要費を支出したり、または有益費を支出したときは、賃貸人に対してその費用の償還を請求することができます(民法608条)。 また、賃貸人の同意を得て建物に付加した建具等の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了する時に、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます(借地借家法33条1項)。 4.引越料などの移転に要する実費の補償 引越などの移転に要する実費の補償は、引越料と移転雑費からなります。引越料補償とは、動産の移転に要する費用を補償するものです。 (公共用地の取得に伴う損失補償基準第31条) 移転雑費補償とは、移転先の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、広告費、移転旅費、不動産仲介手数料等を補償するものです。 (公共用地の取得に伴う損失補償基準第37条) 5.賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは   生活上の利益の喪失に対する補償 賃借人が他に移転することにより被る精神的もしくは生活上の利益の喪失に対する補償です。 6.その他の補償 その他の補償とは、上記以外の立退きに伴い生じた費用を補償するものです。