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指定管理者の募集期間の考え方について
我が町の温泉は、地下深くからポンプによってくみ上げています。 そのポンプは古く、いつ故障するかわからない状態で、施設の更新に多額の経費が想定されるので休止を考えていましたが、故障するまでは続けて欲しいとの意見があっています。 そこで指定管理者制度によって指定管理者を募集するうえで次の点について教えて下さい。 (1)指定管理期間についてポンプが稼働している期間とし、故障すればそこで終わりとすることはできますか。 (2)(1)が可能な場合、雇用の打ち切りなど指定管理者に負担が発生しますが、損害補償はどうなりますか?募集の段階で明示しておけば問題ないのでしょうか。 以上よろしくお願いします。
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- yukai4779
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回答No.1
一言でいえば可能でしょう。ご自身でも理解されているようですが指定管理者制度を利用するが、期間はある意味未定というのはなかなか難しいのではないでしょうか?公募用件とすればいいとは思いますが、その場合は応募者はいないと思います。というのは、「故障するまで」というのが問題です。指定管理者制度とはいえ、事業者はそのために人を雇いますから人件費の問題が残ります。 逆に、公募用件としない場合は、契約書に期間を定めますのでその期間中は故障した場合の修繕費用を負担せざるを得ない状況になると思います。 しかし、この修繕費用を負担しないとなれば、契約上なりたたなくなりますので、後々、役所的には問題になるのではありませんか。
お礼
有り難うございます。 そうですね。やはり対等の立場で契約を締結すべきですね。 一方的にリスクを背負わせては、自分に帰ってくると言うことですね。 参考になりました。