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マンション管理上の損害保険請求者

マンション管理を一括して管理会社に委託しています。 先日地下の汚水槽から汚水があふれるという不快な事故が起きました。 このため緊急処理費等数百万円を要しました。 汚水槽には2台のポンプがあり交互運転、時には2台運転で公共下水管に移送するようになっています。 管理員は3か月前から1台のポンプが故障したので修理または交換すべきとフロントマンに言っていたそうですのでフロントマンが放置していたということになります。 この様な場合は管理会社の保険を適用すべきと思うのですがどちらが請求しても構わないのですか。

みんなの回答

  • maskedx
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

通常ですと保険の請求は可能です。またこういう建物で水の給排水にかかわる事故が保険関連では最も多いと思います。ただこの場合、通常の火災保険のオプションで(保険会社によって名称は異なりますが)『賃貸建物賠償特約』というようなものがあります。こういったオプション特約に加入した場合はマンション等所有者の賠償義務という形で保険請求できます。また通常、この保険は示談行為がないので一旦、支払い義務者が被害者の居住者の方に損害金を建て替える、という形をとる保険会社もありますので確認の必要があると思います。また保険金請求者は原則、保険契約者の方となります。被害者の方は直接請求できません。支払金額が少額だと建て替えも可能ですが高額ですと厳しい可能性も出てきます。またよくあることですがこの保険はさいさい免責金額が設けられている可能性もあるのでこれも確認の必要があります。

daikoku99
質問者

お礼

損保会社に聞いてみました。 保険は組合の過失で生じた損害に対して適用される。 管理会社の管理ミスで生じたのであればその分は管理会社の責任(負担)となる。 すなわち保険は組合と管理会社の過失割合で支払われる。 しかし保険請求書の説明を信じて保険会社は支払うので虚偽記載(すべて組合の過失と説明)があってもさほど気にせず支払うことになる。 どうやらこれが実態です。 損保会社の査定は甘いということがわかりました。 車の場合は過失割合を厳しく査定するのにマンション保険はざるなのかもしれません(金額が大きいのに)。

daikoku99
質問者

補足

管理組合は管理組合(理事会)や居住者の過失のより居住者(第三者も含む)や共有部分に生じさせた損害に対しては管理組合が申請者(組合員も連名)となり過去も問題なく請求、支払いは行われていました。 ここで聞いているのは管理会社の過失(重過失)により発生した損害を管理組合の保険を使って請求できるかということです。

  • myomyonpo
  • ベストアンサー率33% (19/56)
回答No.1

理事会はどうなっているのでしょうか。 修繕はマンション管理組合の理事が話し合って決議する事項で、管理組合の総会で決議した修繕予算を超える場合は、臨時総会を開く必要があります。 もしくは、貴方が賃貸マンションの一棟オーナーで、管理を管理会社に委託しているのでしたら、管理会社からオーナーの貴方に修繕の問い合わせがきた上での決裁となると思います。この連絡がなかったため、1台で稼働していたために負荷がかかり残るこの一台も故障したということでしょうか。 そうであれば、管理会社にも責任があると思われますので話し合いによる費用分担を話し合うべきです。 またオーナーの方でしたらマンション保険に入っていらっしゃると思いますが、そちらで対応ができると思います。マンション保険は、自動車保険のように利用に応じた等級のようなものはありませんので、このような事態には請求するべきでしょうね。 マンション保険に入っていない場合はややこしくなりますね。投資用マンションでは、保険料も含めて運用利益を想定しますので、保険に入っていなければ、不慮の支出もかさみ、利回りが不明確になります。

daikoku99
質問者

お礼

損保会社に聞いてみました。 保険は組合の過失で生じた損害に対して適用される。 管理会社の管理ミスで生じたのであればその分は管理会社の責任(負担)となる。 すなわち保険は組合と管理会社の過失割合で支払われる。 しかし保険請求書の説明を信じて保険会社は支払うので虚偽記載(すべて組合の過失と説明)があってもさほど気にせず支払うことになる。 どうやらこれが実態です。 損保会社の査定は甘いということがわかりました。 車の場合は過失割合を厳しく査定するのにマンション保険はざるなのかもしれません(金額が大きいのに)。

daikoku99
質問者

補足

私は組合員(現在理事)です。 組合が行うべき業務を管理会社に委託しています。 保存行為は組合員なら誰でも出来ますが理事会方式なので理事会決議により対応することになります。 ポンプの交換(修理)費用は組合負担となりますが緊急を要するので予備費を充当し直近の総会で追認してもらえばよいと考えます。 故障を放置したことによって生じた損害は保険請求可能です(組合も管理会社も自己の過失にそなえて付保している)からこれを適用することにします。 本質は本事故の過失がだれにあるかでどちらの保険を使うかが決まるはずだと私は考えました。 管理会社の過失に対しても組合の保険が使えるのでしょうか。 来年の保険料は増えないから組合の保険を使う、これが手っ取り早いともいえます。 しかし保険請求しても請求者が妥当でない、過失責任は管理会社と判断されることはないのかと思うのでこの質問をしたわけです。 保険会社もそんなことは気にしないのでしたら組合の保険を使います。

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