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税金、扶養控除について
noname#212174の回答
![noname#212174](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_1.gif)
Q_A_…です。 多少なりともお役に立てたようで幸いです。 >…金額によっては、住民税はかかってくるんですね。 はい、それは確かですが、所得が少額なら税額も少額です。 所得割は「所得金額35万円」までは非課税ですし、「基礎控除」だけでも「33万円」ありますから、「所得金額38万円」ならば、「所得割5千円+均等割4千円」の「9千円」です。(※ただし、市町村によって違う場合があります。) 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ また、分かりにくくなるので、あえて触れませんでしたが、「宝飾品、骨董」などを30万円を超える価額で譲渡した(課税対象になる)場合でも、「最高50万円」の「特別控除」がありますから、「50万円の儲けが出た」としても所得金額としては「0円」です。 また、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」でも取り扱いが異なります。 『譲渡所得(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm >>…総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>…総合課税の長期譲渡所得…の2分の1の金額 なお、こういった「実務上の取り扱い」は、「対象となる資産」「その資産を取得した経緯」「譲渡の相手」などの情報がないと判断することができませんので、あくまでも「参考情報」としてお考えください。 --- ※「税務」に関することは、仮定の話ですと、「考え得るすべてのケース」を想定しなければならないため、話が際限なく続いていきます。 しかし、「○○を○○に○○したいが、税務手続きはどうすればよいか?」というように、具体的に条件を絞り込めば、「税務署(の署員さん)」や「税理士さん」など「実務の専門家」に相談することで容易に答えが出ます。 「税務署」はお役所ですから、民間のサービス業のようにはいきませんが、何と言っても「無料」なので、いざというときのために日頃から慣れ親しんでおくことをお勧めします。(ただし、確定申告時期の職員さんは、業務で忙殺されていますので時期は考える必要があります。)
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