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税金、扶養控除について
ketarinoの回答
- ketarino
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<<A>> お父様の扶養者となっている、質問者様の支払った国保や年金はお父様の扶養控除で差し支え在りません、質屋での収入金額が110万円を超えなければ、問題は生じません。 <<A>> (2)質屋さんでの収入金額は、課税の対象になりますか?? その年の年収が110万円以下であれば課税されません どれくらいの税金になりますか?? いくらで売れるのですか? また、その収入金額によって支払いが支払いが生じる税金には、どのようなものがありますか?? 所得税以外の税金は考えられません
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