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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金、扶養控除について)

税金、扶養控除について

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)年金、国保とも自身で払っていても父の扶養者となって扶養控除などを受けているのでしょうか?? はい、kaho0828さんは「無職(不動産収入などもない?)」とのことですし、お父様の「確定申告」は「税理士」さんが代行されているようですから、「扶養控除の申告忘れ」は(おそらく)ないと思います。 なお、「税法上の優遇措置」である「扶養控除」を申告するための条件と、「対象となる人(kaho0828さん)」が加入している「社会保険の【種類】」は【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 具体的には、(kaho0828さんが)以下の「4つの要件(必要な条件)」【だけ】を満たせばよいことになっています。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」だけ考えれば良いことになります。 「(税法上の)所得金額」というのは、いわゆる「儲け」に相当するもので、「収入の金額」とは違いますのでご注意ください。 また、【所得の種類】によって求め方が決まっています。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※ちなみに、細かいことですが、「扶養者」は「生活の面倒を見ている人」のことですから、「扶養者=お父様」「kaho0828さん=お父様に扶養されている家族」ということになります。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 以上のことから、「無職(無収入?)」であるkaho0828さんは、「年間の合計所得金額=0円」となり、【税法上の】「控除対象扶養親族」の要件を満たすということになります。 >…扶養控除受けているなら、質屋での収入金額によっては問題が生じますか?? はい、上記のように、(収入金額ではなく)「kaho0828さんの年間の合計所得金額」が「38万円」を超えた場合は、(お父様は)「扶養控除を申告しない」ようにしなければなりません。 >(2)質屋さんでの収入金額は、課税の対象になりますか?? はい、【場合によっては】、「課税の対象」≒「課税される所得」とみなされます。 なお、「質屋」「買取ショップ」「オークション」などで「動産」を売った場合は、税法上は、「(動産の)譲渡に対する対価を受け取った」と考えますので、一般的には、「譲渡所得」に区分されます。 『動産』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/155779/m0u/ >>…現金・商品・家財などのように形を変えずに移転できる財産。… >購入価格などの明細はない… 「購入価格などの明細はない=取得費が不明」ということであれば、「原則として」、「譲渡価格の5%」を「取得費」とすることになります。 『取得費が分からないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm >支払いが生じる税金には、どのようなものがありますか?? 「税法上の所得」を得た場合には、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」などがかかる場合があります。 ただし、どの税金も「所得金額」にそのまま課税されるわけではありませんので、「所得がある=税金を納める」ではありません。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※なお、【所得金額】から、「所得控除の合計額」を差し引いたものは、「課税される所得金額(課税所得)」と呼んで「所得金額」とは区別されます。 ※また、「個人事業税」は、「お金を稼ぐために中古品の売買をしている」、なおかつ、「一定の規模以上の所得がある」ような場合でなければかかりません。 --- (備考) ここまでの内容が「すんなり」理解できた場合は、ご自身でも判断が可能なはずですから、以下の「国税庁」の解説をご覧になってみてください。 「動産の譲渡による所得」が、必ずしも「課税される(所得)」というわけではない事がご理解いただけると思います。 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >>4 所得税の課税されない譲渡所得 >>資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 >>(1) 生活用動産の譲渡による所得(以下略) >>しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。 --- なお、「すんなりではなかった」という場合は、「大きく勘違いしてしまう」可能性がありますので、「最寄りの税務署」で事情を説明して指導を仰いだほうが良いと思います。 『質屋・質流れ品で最大限に得するガイド>質屋で売却すると税金がかかりますか?』 http://sean.s326.xrea.com/mt4/mt-search.cgi?tag=%E8%B3%AA%E5%B1%8B%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A8%E7%A8%8E%E9%87%91&blog_id=10 >>…それぞれのケースについて、直接、税務署に問い合わせてみると確実です。税務署はとっつきにくい印象ですが、電話で問い合わせると非常に親切に対応してもらえます。… ちなみに、お父様と取引のある「税理士」さんがいらっしゃるので、「扶養控除の申告に関する疑問」として相談に乗ってもらえうと良いのではないでしょうか?(もちろん、kaho0828さんが別件で相談してもそれはそれでかまいません。) ***** (備考) >市役所に届けを提出に行った際、扶養者の保険??には入れないと聞きました。 これは、「後期高齢者医療制度」には、「(健康保険や共済組合の)被扶養者の制度に相当する制度はない」という意味です。 『公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html 「被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が比較的分かりやすいです。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ***** (その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm --- 『オークション収入と確定申告|細谷智康税理士事務所』 http://office-hosoya.com/news/auction.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kaho0828
質問者

お礼

細かく、有り難うございますm(_ _)m 年間の合計所得38万円という事は、購入価格が判らないので売却価格が38万円×1、05以内ということになるのでしょうか?? そんな大金にはならないと思いますが、目安がキチンとわかり安心しました。 本当に有り難うございました。

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