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交通費 稼ぎとみなされる?

交通費も本人の所得とみなされ、 所得税の計算する時に 自分が稼いだ収入に足されてるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

1、本人に支払いされてるのは事実なので、本人の収入です(←所得ではなく収入であることに、気がついてもらえるといいです)。 2、税金の計算では、非課税の通勤手当の範囲内なら「非課税」です。  収入にはなってるが、非課税なので所得にはなりません。 3、社会保険制度のなかで被扶養者になれるかどうかを「その人がいくら収入があるのか」で判定します。 その際の「月収」のなかには「交通費として受理してる額も含める」ことになってます。

wlkwdfpyfms
質問者

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その他の回答 (7)

  • jimuin3
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.8

具体的な内容が分からないので、一般的な話ですが、 税法上の考え方では、交通費の補填に関しても収入として計算されます。 ただし、その交通費がその収入を得るために必要であったならば、確定申告において必要経費として控除できますので、課税所得とはなりません。 給与の場合は、通常、給与所得控除を行うのみであり、別途、必要経費の控除はしませんが、その交通費が「非課税通勤手当」として支給されている場合は、最初から非課税給与として処理しますので課税されません。 (税法上の収入としても計算されないのが一般的です) ただし、給与支払者が非課税通勤手当として支給していない場合は勝手に非課税とはできません。 (過去の判例においては却下されていますので難しいでしょう) また収入と所得の文言の意味の違いについても理解したほうが良いでしょう。 大雑把に言えば、収入とは手に入れたお金総額で、所得とはそこから必要経費などを差し引いた儲けのようなものです。 所得税の算出の為に計算された特殊なものを課税所得ともいいます。 また税務ではなく保険料の算出などにおいては非課税通勤手当を含む場合がありますので、具体的に何について考えるかという点も大事です。 これらを踏まえて質問すれば、より分かりやすい回答が得られるでしょう。

wlkwdfpyfms
質問者

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回答No.7

交通費について 給与収入の場合は、交通費は交通機関の場合は実際に支払った定期券等の額となります。(10万円が限度) 車通勤の場合は、非課税限度額がありますのでそれ以上に渡していると課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 収入が報酬料金の場合、実費計算であれ、日額であれ交通費として本人に支給される場合は、報酬料金の源泉の計算対象となります。 しかし、会社が旅行会社等を手配し、会社が直接旅行会社や交通機関に払う場合は報酬料金の源泉の計算にはふくまれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 注意事項の(2)

wlkwdfpyfms
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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.5

所得税や住民税は先の方が国税庁のURLで示されている通りですが、 社会保険料の計算では所得とみなされますね。

wlkwdfpyfms
質問者

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回答No.4

限度の問題です。例えば全部タクシー代なら無理でしょう、逆に公共交通期間ならOKです。

wlkwdfpyfms
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ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.3

この2つでわかるだろう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm ようするに限度はあるが,通勤費の所得税は非課税となる。

wlkwdfpyfms
質問者

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ありがとうございます。

noname#188107
noname#188107
回答No.2

サラリーマンやアルバイトなら 非課税限度額があり、その範囲内なら問題ないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

wlkwdfpyfms
質問者

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ありがとうございます。

回答No.1

はい、交通費も所得とみなされます

wlkwdfpyfms
質問者

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ありがとうございます。

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