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2項道路

oyazi2008の回答

  • oyazi2008
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回答No.7

2項道路は行き止まりの道路がほとんどです。その場合は道路の末端に公共施設などが無ければ私道認定や管理が市町村などに移管するすることはありません。道路の途中に公共施設がある場合は、その施設までは市町村の管理となる場合があります。 それ以外の行き止まりの2項道路は公道認定されたり管理が市町村へ移管することはありません。 公道へ通り抜け可能な2項道路の場合は、その可能性がありますが、2項道路は位置指定とは違い、角の隅切りが無い場合が多く、これを要求されると、一般的な住宅地ではそう土地の広さも無いことから、角地の所有者がほぼ協力を拒むため、現実的に移管できることは少ないです。 隅切りが確保され、通り抜けるすべての2項道路の幅員が4m以上で、市町村が移管を受けて負担が見込まれないような状況ならば、可能です。 また、これには上下水道などの敷設条件も含まれますから、私有管などであれば、所定の手続きを踏まなければならず結構面倒です。 地方の政令都市の不動産業者ですが、ある地区では2項道路が網の目のように広がっている某地域では、宅地の開発許可やマンション分譲なども制限されています。建築基準法では無く、消防や防災という観点からです。(実際4mの直角の交差点では大型の消防車など曲がれませんから)

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質問者

お礼

具体的かつ詳細な回答をありがとうございます。 よく分かりました。

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