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2項道路
sirousagi1の回答
- sirousagi1
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拡幅されるとしたら、 その道路が、都市計画道路として都市計画図に計画道路の線が入っていれば叶います。 地域再開発や区画整理の計画があれば、おそらくはなる可能性は大きい。 実際、2道路は土地の所有者が後退して道路幅を確保するということは、ご存知かと思いますが、 その後退分を分筆するかしないかは、市街化区域か調整区域かで異なりますけど、行政への採納 は、義務ではありません。 その路線の沿道のみなさんが市へ採納して、道路幅員が4m以上となり、道路査定をすることで、 第42条1項一号という道路になります。 でも、なぜか皆さんしないんだよね。
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お礼
具体的かつ詳細な回答をありがとうございます。 よく分かりました。