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2項道路
江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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こんにちは。 ご質問が、「公道になるのでしょうか?」ですので、今は私道の2項ですね? 結論から言うと、可能性は低いです。 公道とは主に市町村道をイメージされていると思います。 他の回答に誤解があるようですが、市町村道になるのってけっこうハードルが高いんですよ。 市道の認定のためには(起終点の変更を含め)市議会にかけられ議会の承認を受けなければなりません。 議員に認定の必要性を説明する以上、必要な路線しか認定しません。 認定の条件も、やはりハードルが高い。 たとえば当市の条件として、 ・幅員4m以上がすでに確保 ・境界が明確 ・分筆され市に所有を移管済み ・通り抜け(または終点に転回広場付き) が最低条件。 道路の形態がすでに築造済みであることも必要。 排水溝など付帯設備が整備されていることも条件。 他の道路に取り付く部分では、隅切り用地も条件になるでしょう。 なぜかというと、認定後に公費、つまり税金を投入ことはできないから。 なので、私道が公道になるのは、ほとんどの場合開発行為や土地区画整理で築造された2号道路が認定されるケースなんですよ。 既存の2項道路で路線が長い場合、一番大変なのは道路用地所有者全員が合意し市へ無償で帰属すること。 当然、分筆や登記の費用なども住民持ちです。 ただし、いくつかの自治体では狭隘道路整備促進のため、行政で負担をする場合があるようです。 で、仮に元道が公道の2項道路だったとしても、セットバックしただけではセットバック部分は公道になりません。 同様にセットバック部分を整備し分筆して市に移管する必要があります。 その後、セットバック部分を市道の区域へと区変更します。 起終点が変わらない区域変更は議会の承認を必要としません。 もちろん自分側だけでなく反対側もセットバックして、すでに4mであることが必要。 ここまでして、やっと2項道路から42条1項1号道路になるんです。 ね、けっこう大変でしょ? 普通は建築士でもここまで理解していませんね。 質問の趣旨は想像できますよ。 公道にこだわるのは、建築(建て替え)だけのことではなく維持管理費用と手間ですよね。 少々の舗装の修繕などは行政で行うケースもあるので、市の道路課へ相談してみてください。 不可と言われたら諦めるよりありません。
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お礼
論理明快かつ説得力のある回答をありがとうございます。 よく分かりました。
補足
私の質問が不適切であったにもかかわらずに懇切丁寧な回答をありがとうございます。 4mに満たない道路は公道を前提としておりました。 従って頂いた回答の後半部分が該当するのではないかと思います。 2項道路に面していれば、セットバックして建物を建築しなくてはなりませんし、セットバク部分は容積に算入できないことと思います。 しかし、この段階では、セットバック部分に物を置いたりすることは出来るようですので、固定資産税を払うのも仕方がないかと思います。 しかし道路が4m道路として開通(拡幅?)した後は、道路内ということで物を置くことも出来ないでしょうし、そうなると固定資産税や維持管理費を払う意味も薄れますし、行政に移管して欲しいということにならないでしょうか? 尤も、セットバック部分(道路の一部になっている)自体の効用は薄れても、セットバック部分があったからこそ建築が可能になったので、建築が可能になって他の敷地部分の効用を高めていると考えればセットバック部分の費用負担もやむを得ないのでしょうか?