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2項道路

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

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回答No.8

No.5です。 補足で理解しました。 補足の順に回答します。 >2項道路に面していれば、セットバックして建物を建築しなくてはなりませんし、セットバク部分は容積に算入できないことと思います。 そのとおりです。 敷地面積には算入できないので、建ぺい・容積の母数から除外されます。 >しかし、この段階では、セットバック部分に物を置いたりすることは出来るようですので、固定資産税を払うのも仕方がないかと思います。 これは勘違い。 セットバック部分に物を置くのは通常概念からアウト。 法律での規制ができないだけです。 そもそも法律って、そうがんじがらめにできていないんですよ。 常識、つまり通常概念で共有されれば法律を定めなくてもいいケースが多いと思います。 もし殺人がいけないとみんなが認識し、事件など起こらなければ刑法での規定が無かったかもしれません。 建築基準法だって、第1条を見ればわかりますが、「最低限の法律」です。 たとえば路線の全線の隣接者が、セットバック部分に路上駐車をしたり植木を植えたり物置きを置いたりしたら、誰が困りますか? 2項道路って、あまり重要な路線じゃない場合が多いので、大多数の市民は困りません。 困るのは、ほぼ沿線住民だけ。 幅員2m程度じゃ、自家用車を侵入させ庭に駐車することも無理でしょう。 火災のときに消防自動車が入れなかったり、重病のときに救急車が入れなかったりします。 幅員4mというのは、避難上、衛生上、通風や採光上などで、最低必要な幅員なんです。 もちろん幅を確保するということは、障害物を置かず「有効で4mを維持」するということ。 >固定資産税や維持管理費を払う意味も薄れますし、行政に移管して欲しいということにならないでしょうか? うちの市の場合、登記上の地目はそのままで、課税部局では現況地目と扱う概念があります。 たとえば建築確認申請で、配置図情報からセットバック(後退)部分の面積が出せますよね。 それをそのまま現況地目で公衆用道路とし、土地の固定資産税は非課税にしています。 ただ周知が不十分なのか、市民は知らないケースが多いですね。 行政に移管したいお気持ちはわかるんですが、行政側も一定条件をクリアさせないと無償であっても受け取らない、ということです。 これは移管の際の手続き、そして移管後の維持管理含めた費用負担で御理解ください。 移管についてはそれぞれの自治体、そしてイレギュラーでトップ判断もありますから、道路管理者に相談する価値はありますよ。 考えられる手法として、市長あてに手紙を出すことです。 市政への手紙は市長は全て目を通しますから、訴える(要望する)これまた価値があると思います。 ダメならその旨を公文書で回答してもらえます。 >セットバック部分があったからこそ建築が可能になったので、建築が可能になって他の敷地部分の効用を高めていると考えればセットバック部分の費用負担もやむを得ないのでしょうか? まさにそのとおりです。 みなし道路、つまり建築基準法第42条では、第1項で建築基準法の道路は4m以上の5種類と定義し、第2項で特定行政庁が指定した幅員(原則1.8m以上)4m未満の道を道路と「みなす」わけです。 ですので、維持管理とは切り離して考えてください。 将来4mになる見込みが無ければ、そもそも法の前提を無視していますし、拡幅整備がされないでとばっちりを食うのは沿線住民にほかなりません。 将来道路が幅員4mで整備されるのも副次的な効果です。 最初の目的は、幅員4m未満でも建物を建てられる「救済」としての考え方ですから。 ちなみに建築基準法は昭和25年に制定されましたが、少しあとに2項道路の後退義務が憲法第29条の財産権の侵害に抵触するのでは、で、最高裁まで争われました。 結果はもちろん違憲ではない。 国民の福祉のために許容されるべき、という判決です。 そもそも使用制限だけで土地を奪うものではありませんし、セットバックと引き換えに建築可能としたのですからね。 もし建物を建てることを永久に放棄するのならセットバックは不要です。 法第44条では道路内の建築物の制限を規定していますが、建築物に付随しない工作物(門や塀、擁壁など)はセットバックの義務はありません。 追加でご質問があればお答えできますが、癒しを求めて(笑)旅行に出かけるので、締めないでいただければ15日に回答が可能です。 おやすみなさい。

a1b
質問者

お礼

論理明快かつ詳細な回答をありがとうございます。 よく分かりました。

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