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市民税・県民税扶養親族等調査票

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この従業員は、H24年度の年末調整は扶養は0人… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 まあそれはともかく、年末調整のあとにその社員が確定申告または市県民税の申告をした可能性はありませんか。 確定申告または市県民税の申告をしたとしても、会社に届け出る義務などはさらさらありませんから、会社として把握していないのは当然のことです。 しかも、確定申告または市県民税の申告で不審点が見つかったのなら、本人に直接問い合わせすれば良いのであって、会社に来たのも確かに腑に落ちませんね。 >(1)どうしてこのような、調査票… 市役所として疑問点が沸いたからきたのでしょう。 >調査理由としては、老人扶養対象者の該当者不詳にチェック… >(2)市役所はこの調査で何を知りたいのでしょうか… 老人扶養対象に該当するかどうか、社員に確かめた上でそのとおりに返事すれば良いです。 老人扶養対象とは、 ・去年の大晦日現在で ・満70歳以上 ・納税者 (社員) と「生計が一」 ・合計所得金額が 38万以下 (公的年金のみなら 158万以下) ・他の者の控除対象配偶者や控除対象扶養者、また事業専従者になっていない のすべてを満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(3)これを提出すると、この従業員に税金の追加徴収はあるの… 経緯がよく分かりませんので、あるともないとも言い切れません。 >奥さんがいらっしゃいますが所得があるので扶養にしていないと… 奥さんが 70歳以上の可能性があるのですか。 それなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >奥さんが退職していて、働いている先が退職の申告をしたからきたの… それは 99パーセント関係ありません。 いずれにしても、老人扶養対象者に該当する者がいるのかいないのかを回答すれば良いだけで、あれこれ思案する必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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