マンション管理費滞納に対する法的手段についての疑問

このQ&Aのポイント
  • マンション管理士と管理業務主任者の受験者が、過去問で納得がいかない問題について相談。
  • 問題の説明文において、被告として賃借人を指定する理由について疑問がある。
  • 解説文では、管理費の債務者は区分所有者であり、賃貸人も債務者とされることが説明されている。
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被告について疑問があるんです。

はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今過去問を解いているのですが 「次の説明のうち、正しいものはどれか。」にて 下記、説明文章がどうしても納得がいかないんです。 〔問49〕 “マンション管理費滞納に対する法的手段” 専有部分について賃貸借契約が締結され、 そこ旨の通知が管理組合に対してなされた場合、 滞納管理費の請求の訴えは、賃借人を被告としなければなりません。 原告は訴訟提起する人、被告は訴えられる人だと頭で理解しているので 文章通り、被告はやはり滞納した賃借人だな…と思い 上記の〔問49〕は正しい文章だと思ったのですが、答えは間違いでした。 何故なんでしょう。 解説文章を見ましたら「賃貸人を被告とする」と記載がありましたので どうも理解が出来ないんです、解説もなんども読んでいるのですが… 知識がある方、ご教授頂けませんか? 解説は書きに記載しております。 どなたか判り易く教えて下さい。 【〔問49〕解説説明文】 管理費の債務者は区分所有者である。 専有部分を賃貸していても、区分所有者である賃貸人が債務者となる為 請求の訴えは賃貸人を被告とすることになる。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

管理費を支払う義務のある人は、そのマンションの 所有者です。 賃借人は関係ありません。 賃借人は、賃貸人から債権契約で、部屋を借りて いるだけで、賃借人が義務を負う相手は、原則 賃貸人だけです。 ”被告はやはり滞納した賃借人だな”     ↑ 賃借人の義務は家賃の支払い義務だけで 管理費支払いの義務はありません。 だから管理費の滞納、ということもありません。 管理費支払い義務のある人は、所有者です。

pipeman_gel
質問者

お礼

文章を拝見しまして、納得致しました! たしかに、そうですね。 賃借人は家賃さえ払っとけば良いんでしたねー 管理費は所有者(区分所有者)でした。 すっきりしました。 とても感謝しております。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

この事例は、賃貸マンションではなく、分譲マンションです。 マンションの部屋の持ち主が、誰かに部屋を貸している場合を意味します。

pipeman_gel
質問者

お礼

分譲マンションの部屋貸しなので 管理費等は区分所有者(賃貸人)が払うのですね。 早急なご回答、ありがとうございました。

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