- ベストアンサー
劣化が原因の個人賠償保険の適用
分譲マンションの一室(区分所有)を管理している不動産会社です。保険について教えていただきたく書き込みいたしました。(収益物件です) その分譲マンションの1室に賃借人が1ヶ月ほど前に入居したのですが、先週水漏事故が発生いたしました。 事故原因は賃借人が髪の毛を排水溝につまらせ浴室外部に漏れない程度に水が溜まり、防水が切れていたために階下に水漏れした模様です。 鑑定士は賃借人は通常の生活の範囲内との事で責任はないと言い、区分所有者(家主)の管理(防水ができていなかった事)が水漏れの原因だと推定されると言っていました。 区分所有者(家主)は個人賠償保険に加入しているのですが、防水が切れている事が「劣化」が原因の場合、保険の対象になるのでしょうか? 補足:当社は区分所有の管理であって、マンション全体の管理会社は別にあります。あくまで区分所有なので家主は施設賠償に入れません。共有部分はその管理会社の保険が別にあります。 また、要防水部分は専有部分だと判断しての質問です。共用部分だった場合はマンションの管理組合と階下の被害者との話し合いになることは認識しております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>鑑定士は賃借人は通常の生活の範囲内との事で責任はない こう鑑定されている以上賃借人の個人賠償は免責となるでしょうね。少なくとも、賃借人の個人賠償の保険会社はそう主張するはずです。 そうすると家主の管理責任でじゃあ施設賠償かいとなると思うのですが、まあ「施設賠償」で検索していくつかの保険会社のHPの「保険をお支払いできない場合」を見てください。 「給排水設備の漏水による事故」とほとんどの場合書かれていると思います。給排水設備の漏水を担保する施設賠償って正直聞いたことがありません。だから、自称「専門家」が回答されている文章を見るとそういうのも担保する保険があるみたいに読める書き方をされています(そうとはいってはおられませんが・・・)が、それが何なのか私も聞きたいくらいです。でもきっと「自分で考えなさい」といわれるでしょうけどね。 さて、保険会社というのは約款で免責と受け止められるような文言があればそれをタテに支払いは拒否します。はっきりいいますが、保険会社は「何かあったときに金を支払ってくれる」のではなく「契約上保険を支払わなければならないときに渋々金を払う」ものです。晴れてるときに傘を貸して雨が降ったら傘を引っ込めるのは銀行と同じです。おそらく今回のケースについては「契約者に責任はない」「給排水設備の事故は不担保」「経年劣化による事故は不担保」のどれかを主張してくると思われます。そのどれをも崩せる「理屈」がないと難しいでしょうね。 保険会社の理屈からすると「そういうところは日々メンテナンスして事故らないようにしっかり管理しろ」ということですね。保険に入っていれば普段のメンテナンスが不要というわけではありません。
その他の回答 (3)
- mapu2006
- ベストアンサー率31% (145/463)
賃貸マンションでない場合は借家人賠責は意味が無いでしょう。 借家人賠責は、賃借人が御社に対して賠責をする場合です。 御社としては火災保険に個人賠責特約をつけていれば補償されるかもという内容に思えますが。 賃借人に家財の総合系の住宅火災保険に加入する事を賃貸契約の条件として、 借家人賠責特約・個人賠責特約をつけさせればあらかた担保されると思います。 (施設賠は管理組合が共用部分から生じた賠償責任を担保することになり今回の件で意味がないと思います) いずれにしても経年劣化による事故なので保険金は支払われないかもしれません。
お礼
借家人の責任ではない可能性が高いので、家主の責任だと考えています。(当社がマンションの一室の管理を任されたのは1ヶ月ほど前でして、防水が切れているということがわかりませんでした。マンション全体の管理は別に管理組合があります。) 家主は個人賠償保険には入っています。施設賠償保険に入っていません。 施設賠償保険は個人でもはいらないといけないものなのでしょうか。。。
はっきり言って恥ずかしい質問です。 本来ならば不動産会社とは、一般人が所有する物件について 委託・管理することを名目に 受け取った金をピンハネするのが業務ですから 委託された責任は不動産会社にあるはずですね。 それでも、そんな不動産会社がリスク分散でかけるほけんも何処かにはあるんですが、、 知りませんか? 「劣化」といわれてビビリましたか(w 確かにほけんは劣化に対しては支払わないという条項が多いですね。 但し「劣化」により支払わないのは保険の目的物に対してであって、 賠償責任については「劣化」だけで判定することはありません。 問題は劣化じゃないですよね。 どのように処理したらうまくいくかは自分で考えなさい。
お礼
こんにちは。回答ありがとうございました。 問題は貸主は「施設賠償保険」に入っていないので、個人賠償保険では支払われない可能性が高いとの事を保険会社から伝えられた事です。 マンション全体はマンションの管理組合が施設賠償に入っていると思います。 ただ、専有部分の事故で賃借人の責任でもない事故の場合は家主の個人賠償保険で賄えないかという事を一番聞きたかったので質問のし仕方が悪かったかもしれません。すいません。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
仮に髪の毛が原因としても、1ヶ月前に入居した人の髪の毛もあったかも 知れませんが、それ以前の何人かの入居者の髪の毛がたまりにたまったものと推定されます。 従って現入居者に責任を問うのは難しいでしょうね。 現入居者に責任がなければ、個人賠も適用されません。 管理する側は当然そういった事をチェックして貸し出すべきです。 専有部分に関しては管理組合の管理外でしょうね。 また共有持分の部分でも居住者の占有部分は占有者の責任で修理など 行う旨管理組合の規程に記載されていることが多いようです。 >あくまで区分所有なので家主は施設賠償に入れません。 区分所有部分のみを対象にした施設所有者賠償責任保険に加入出来ると 思いますが・・・ (それ以外の部分に関しては管理組合の加入ですが・・)
お礼
施設所有者賠償責任保険というのがあるんですね。勉強になりました。 >現入居者に責任がなければ、個人賠も適用されません というのは、借家人の個人賠なのでしょうか?それとも、家主と借家人両方ともの個人賠なのでしょうか? すいません。。
お礼
こんばんは。回答ありがとうございました。 そうなんですよね。。。約款をみれば確かに給排水設備の漏水は担保外と書かれています。 こうなると約款の取り様によって、結果が右にも左にもなるという事なんですね。施設担保に入っていても出るとは限らないんですね。。。 まぁ、今回の件で保険会社の姿勢がなんとなく分かりました。 まだ結論がついていませんが、どのような査定結果でも対応できるように「書き込み」した次第です。 賃借人の責任であれば多分出るとおもうんですけど、賃貸人の責任だとどういう解釈があるのかと皆さんの意見で聞いてみたかったもので。。。 いろいろ調べましたが常識で行くと賃借人の責任でない賃貸人の責任である事故は「施設賠償」に入っていないと出ないかもしれませんね。