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請求された水道料払うべきでしょうか
私が区分所有しているマンションを賃貸していたのですが、賃借人Aが家賃を10ヶ月以上滞納した挙句に本年3月、所在不明となってしまいました。 Aは居住していた間に水道料を総計で50,000円余滞納していたとのことで、本日、管理組合から「Aが滞納した水道料を支払え」との通知が届きました。 賃借人が水道料を滞納した場合に区分所有者に請求できるようにするよう管理規定を改正したのはつい最近(10月)のことで、請求関係書類にその議事録(日付入り)が添付されていました。 この場合、改正した規定を適用し、議決日から遡って区分所有者である私に本年3月分までのAの滞納料金を請求できるのでしょうか? 「不遡及効」という言葉を持ちだして「支払う必要はない」などとアドバイスしてくれる人もいるのですが、いかがなものでしょうか? ぜひご教示ください。
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- 徳島 太郎(@oyajitokushima)
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回答No.1
法律云々はわかりませんが。。 大家と言われる立場であれば払うべきです。。 これは日本人としての、仁義「誇り」ですから。