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区分所有の水道料金(メーター設置)について 

3階建て建物の3階部分と土地1/3を区分所有で購入しましたが、昭和55年2月の購入時より、水道料金については、1~2階の店舗を所有する方から、水道料金のうち1/3を負担するよう請求されています。 仮に1/3負担としても、メーターが分かれていれば、負担は25%位安くなる計算です。 請求金額が高すぎるように思い水道局に確認したところ、現在の建物はS54年3月に新築されていますが、水道局での状況は、S44年6月に2階建て戸建て住宅の状態で20mmの引き込みです。平成7年の阪神大地震で受水槽の損壊で直管になりましたが、請求はそのままです。 当物件購入以前に本来1~2F所有者が、水道局への申請を怠っていたことで、この様な事態になっていることを考えれば、売却した1~2階の所有者に、水道メーター分岐(各戸メーターの設置)の費用負担が自然と考えますが、いかが折衝すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

専門家ではありません。 実家が借家を経営してます… ご質問内容は、前、持ち主が、なんらかの申請をしていれば、安くなったのに、それがなされてないかから、現在高い水道料金をはらわなければならない、だから、分割メーターにするのは、前の人がやってほしい、ということですかね。 基本は、「建物の区分所有等に関する法律」にもとずいて、話し合いになるとおもいます。 下記のPDF形式の書類の事例にありますように、前持ち主の負債は負担する必要はないように、(飽くまで私見ですが)そのミスをもとに何かを要求するのもむずかしいのではないかとおもいます… 基本は1/3づつの負担で、メーターをつけましょう。ないしは、1,2階のが水道使用量が多いので(あれば)減額をしてもらう交渉をするとかでしょうか… "…通常、1棟の建物は1個の物として所有権の客体となりますが、1棟の建物 に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他 の建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分はそ れぞれ所有権の目的とすることができます(建物の区分所有等に関する法律 (以下「法」といいます)1条)。 この建物の部分を目的とする所有権を区分所有権(法2条1号)、区分所有 権を有する者を区分所有者(同条2号)、区分所有権の目的である建物の部分 を専有部分(同条3号)、専有部分以外の建物の部分や付属物は共用部分とい います(同条4号)。… 共用部分は区分所有者全員の共有に属し、各区分所有者は各区分所有者の所 有する専有部分の床面積の割合による持分に応じて、共用部分にかかる費用を 負担することになります(法19条)。ただし、区分所有者の持分と異なる負 担割合を管理組合の規約により定めることも可能です。 共用部分にかかる費用は、管理費等の名目であらかじめ概算で定額を前払い することが一般的です。 " "…区分所有者は、全員で建物などの管理を行うために規約を定めることができると されており(法3条前段、30条1) …" http://www.watanabelaw.jp/seminar/pdf/k2013-10.pdf こちらも参考に! 「区分所有者」に関する質問と回答 http://sp.okwave.jp/search?auth_token=4d3ca762e3cd503dadfa2945b23afb2901650891&word=%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85 よい方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.watanabelaw.jp/seminar/pdf/k2013-10.pdf

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