• 締切済み

相続に関して教えて下さい。

民法・その他の法令/相続の設問になります。 甲マンションの601号室を所有するAが、管理費を滞納したまま死亡した。Aには、配偶者B及び子Cがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはいくつあるか。 1,Bが、Cとの遺産分割により601号室を相続した場合、Bが、滞納管理費の全額につい て、その支払債務を負う。⇒誤り(×) どうしでしょうか。どうか解説をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

滞納管理費は「負債」となります。負債は原則として相続人全員が承継し、一部の相続人を免責するには、債権者の承諾が必要になります。 つまり「負債は全員が相続(継承)し、遺産分割する事が出来ない」のです。 債権者は、相続人であるB、Cの誰に返済を求めても良い事になっています(取れそうな人から取ってよい) 但し、債権者が「Cさんは勘弁してやる」と免責を認めた場合は、Bさんだけが債務を負います。 なお、Bさんが「借金は全部自分が返す。だから、その分、多めに遺産を分割してもらう」と主張し、相続人全員がその主張に合意すれば、Bさん一人で返済しても構いません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

相続財産として「甲マンションの601号室の所有権」と「管理費の負債」はセットになっているわけではありません。別のものです。 負債に関しては各相続人が法定相続割合に従って負担する義務があります。相続人の間で負担割合を決めたとしても他人には通用しません。

  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

間違いです 滞納管理費の支払いについても協議し決めるものです

shinkuma30
質問者

補足

返信ありがとうございます。 遺産分割の扱いは、どうなるんでしょうか?

専門家に質問してみよう