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相続の問題になります。

甲マンション301号室を所有するAが令和3年6月25日に死亡したが、Aには妻B、子C及び母Dがいる。 そこで、妻Bが相続の放棄をした場合には、母Bではなく、Cだけが相続するのはどうしてでしょうか?解説をお願いいたします!

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

親が相続できるのは,子供がいない時だけですよ。子Cがいるのに母Dが相続するのはおかしいでしょ。そもそも相続というのは財産を直系の子孫に伝えるためにあるのです。親に戻すのは例外的な時だけです。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

相続順位があるからです 配偶者(今回は妻)は必ず法定相続人になる 第一順位が子供 第二順位が親・・・これは第一順位がいない時に法定相続人になる 質問では妻が相続放棄をしてるので第一順位の子供だけが法定相続人になる 子供が相続放棄をした場合に親が法定相続人になる

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