有給買い上げ(事業所閉鎖)とは?

このQ&Aのポイント
  • 有給買い上げ(事業所閉鎖)とは、事業所が閉鎖される際に、従業員の有給休暇の残日数を買い上げることを指します。
  • 質問1では、有給休暇の買い上げ方法についての疑問が述べられています。月給制の場合、平均勤務日数を基にして有給休暇の残日数を算出し、その日数分の月給を支給する方法が適当です。
  • 質問2では、買い上げ代金の支払い方法についての疑問が述べられています。買い上げ代金は通常、給与や退職一時金として支給されます。源泉徴収税や社会保険料の負担に関しては、詳細な情報が必要ですが、一般的には給与と同様に税金や保険料が控除されます。
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有給買い上げ(事業所閉鎖)

事業所閉鎖により、有給休暇の残日数を買い上げてもらう時のこと、その他について教えて下さい。 (本社は健在で極端に資金状況が悪いわけではありません) 1)有給休暇買い上げについて以下は、適当でしょうか? 月給制なので、平均勤務日数を22日として月給を日割りして、残日数をかけて算出する。 また、たまたま残日数が22日なので、単純に1ヶ月分の月給で買い上げてもらう。 2)買い上げ代金は「給与」でしょうか? 「退職一時金」などになるでしょうか? 源泉徴収税や、社会保険料負担のことを教えて下さい。 3)昨年分の未払い賞与を請求しています。 もし払ってもらえたとすると、通常の源泉徴収と社会保険料負担でしょうか? 支払う側に「退職一時金」として扱ってもらう、、、ということもありえるでしょうか? 補足の必要あれば指示して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

通常は、有給休暇の買上げについては、禁止されていますが、下記の場合についてま買上げが認められています。 1.労基法の規定を上回って与えている有給休暇。 2.時効となる有給休暇。 3.退職によって無効となる有給休暇。 その他、倒産、事業所閉鎖等非常事態の時は労使協議により、合意があれば可能です。 買上げの単価は、給与の月額をその月の所定労働日数で割った額が日額になります。 課税関係については、閉鎖に伴い全員が退職する場合は、有給休暇を買い上げた分は、退職手当てとして処理することになります。 配置転換などで退職しない者がいる場合、在籍者にも有給休暇の買上げが行なわれるのであれば、退職者も含めて全員に対するものが給与所得となります。 退職者のみに行われているものであれば、退職金となります。 社会保険料については、退職金であれば対象外で、給与であれば対象となります。 又、昨年の未払賞与についても、社会保険料の対象となります。

nanahositenntou
質問者

お礼

結局、ささやかな退職慰労金をもらって、長期有給休暇を得ることができました。(泣) ありがとうございました。

nanahositenntou
質問者

補足

ありがとうございました。 今までいくつかの会社に勤めて「退職金」というものをもらったことがありません。 今回も就業規則が不明瞭なこともあり、支給してもらえないようです。 有給買い上げ分は、当事業所全員退職なので「退職金」扱いです。ようやく憧れの退職金一時金の優遇が受けられそうです。(笑) 未払い賞与(これも規約が不明瞭)に対しても、”本社の事務員が簡単な方法”を提案してみます。 もっとも「休暇を行使して残務を放棄する」ことになるかもしれません。

その他の回答 (1)

回答No.1

年次有給休暇の買い上げは、労働基準法の趣旨に反すること ですから従業員が要望しても買い上げることは、労働基準法 違反となり、買い上げをした会社は6箇月以下の懲役または、 30万円以下の罰金に処せられます。 ただし、会社が労働者に対し、法定以上の有給休暇を与えて いる場合には、法を超える部分について買い上げをしても労 働基準法違反とはなりません。(労働基準法第39条等)

nanahositenntou
質問者

補足

「事業所閉鎖の場合は、あくまでも話合いだが、買い上げもありうる」と、今さっき労働基準監督署に確認したばかりです。 「買い上げ請求に強制力がないので、買い上げを拒まれたら、当然の権利として休暇をとればいい。すると残務ができない。」

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