• ベストアンサー

有給休暇の繰り越し消化について

こんにちは。近々退職を考えております。 現段階で約5年ほど勤続しておりますが、いままで有給休暇を取ったことがありません。 いろいろなサイトを調べておりますと、 ”2年間繰り越せる” というような説明がありました。 これはたとえば本年2004年11月で退職したとしますと、2004年分の有給休暇を日割り計算した日数+2003年度分の合計の日数の有給休暇の請求権があるということなのでしょうか? または2年分という意味は、昨年、一昨年、という意味で、2004年分の日割り計算した日数+2003年度分+2002年度分という意味で”2年間”という意味なのでしょうか? 識者の皆様、どうかお助けください。

  • 転職
  • 回答数2
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

有給休暇は、日割り計算で付与されません。一括して与えられます。 2年分とは今年と去年の分になります。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

有給休暇は日割りではなく、基準日に発生するものですから、基準日がくるとその年の有給休暇が付与されます。 そして、基準日から起算して2年間、すなわち、当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou12.html

関連するQ&A

  • 有給休暇の日数と付与について

    勤続10年の社員がこの度退社を申し出てきました。 そこで、有給休暇の消化について話し合ったところ下記の疑問が生じました。 弊社の就業規則は下記のように定めてあります。 (年次有給休暇) 【第11条】 社員は毎年3月1日の起算日より1年間に12日(月に1日)の年次有給休暇が受けられます。原則として社員はこの年次有給休暇を1年間の中で希望する日数を希望する日に受けることができます。 (4)ただし、次のいずれかの理由により、年間の勤務日数が所定の日数に満たない場合は、30日に1日の割合で年次有給休暇日数を差し引くか、基本給与から日割り計算で控除します。 1. 新入社員の場合 2. 退職した場合 3. 休職した場合 (5)新入社員は見習い期間中に年次有給休暇を受けることはできません。見習期間の終了した翌日から、起算日に基づき第9条第2項で計算された日数の年次有給休暇を受けることができます。   (6)その年次に受けられなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰越せます。 しかし(4)の勤続が有給起算日から1年に満たない場合、実際に勤続した月数分のみの有給休暇を付与すると言う会社独自の規則は法令違反に当たりますか? この社員の場合、9月末退社希望ですので3月の有給起算日から7ヶ月分の7日間を最終的には付与する事になるのですが、給与明細上でも3月1日からは今年度分の12日を昨年度の繰り越し分に加算した日数が示されているのに、退社時に勤続しなかった残りの5ヶ月分(5日)を差し引くのはおかしいとの意見でした。 弊社の規則が労働基準法に違反しているようであれば改正しなくてはなりませんのでご意見をお聞かせ下さい。

  • 有給休暇

    教えてください。社員の有給休暇についての質問です。 前任者が退職の為、総務課に配属され給与計算・労務管理をしている者です。 有給休暇の繰越について、就業規則上「当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる」とありますが、前任者は就業規則に則らず前年度休暇残日数をそのまま次年度に繰越す処理をしていました。 この様な場合本年分から正しく処理する事により、10日以上も有給残日数がダウンしてしまう者がおり困っております。 経験のある方、知識のある方ご指導ください。

  • 退職時の有給休暇消化について

    退職時の有給休暇消化についての質問です。 有給休暇は 昨年度までの残日数に今年度の付与分(毎年4月に付与)を プラスした合計日数を今現在使用できる日数としますよね。 例えば、4月から9月頃に退職するとして、退職時の有給休暇消化 に今年付与された全日数を消化分とするのは、おかしいことなのでしょうか?(今年いっぱい働いていないのに今年度付与分をすべて消化するのは変でしょ。といわれたのですが・・・。) ちなみに社内規定には、有給消化についての細かい規定はないです。

  • 退職、未消化の有給休暇が貰えない、

    19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。 会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。 本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか? 退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。 退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか? 私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか? ご教授ください。宜しくお願いします。

  • 育児休暇後の有給休暇について

    今年一年間の育児休暇を終えて仕事に復帰しました。 復帰後の有給休暇日数を会社に聞いたところ一年間休んだので今年度の有給休暇は付与できないと言われました。私の計算では38日のはずが18日しかありません。これは労働基準法に違反しないのですか?

  • 有給休暇の消化について

    有給休暇についてなのですが、「消化する」という意味では下記の場合でも該当するのか教えていただけないでしょうか。 法定労働時間8時間として、年間では実質260日の労働日数/105日の休日となるのですが、その105日の休日に対して有給休暇を割り当て、実質「消化した」と見なして良いのでしょうか? それとも休日は休日であるから、260日の労働日数の中で有給休暇を取得した場合に「消化したと」認められるのでしょうか? 有給休暇に対して、基本的な理解ができていないので、問いじたい根本的に違っていましたら申し訳ないのですが、わかりやすく教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

  • パートの有給休暇

    とある病院でパートとして働いています。 いままではパートの有給休暇の日数は、週の出勤日数によって決まっていました。 (週2回勤務の人は年3日、週4回勤務の人は年7日など) ところが、今年度が始まるとき突然「いままでは最低限しか与えてなかった。勤続年数によって有給休暇を増やします」ということになり、長年勤めている人は年間15日ももらえることになりました。 しかし、それまで7日間しかもらえていなかったことに対する説明も謝罪もなければ、時効になるまえの有給休暇の取り扱い(当然もらえるべきだと思うのですが)なんの説明もありません。 これは労働基準法違反なのではないでしょうか?

  • 公休と有給休暇の取り扱いについて

    初めて質問します。 私の会社の就業規則では、「公休は年間109日とする」と定めていて、 また有給休暇も労働基準法に合わせて付与しています。 毎月、社員は仕事の状況に応じて公休を取っているのですが、2010年 年度末をに近づいたこの時期、ある社員は定められていた公休日数より、 多く公休としてを取ってしまい、「超えた日数分を有給休暇にとして処理 してほしい」との相談がありました。 例えば、本年度は4日分「公休」が超過し、有給休暇日数は現在まで本年度 分8日、有給休暇が残っていたとして、公休超過分を有給休暇残日数で対応 することは可能でしょうか? また、こういったケースでは他にどのような対応方法があるのか、法律上、 問題が無いか、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇の日数の計算について。

    有給休暇の日数の計算について。 有給休暇の日数を計算して下さい。 人事が計算してくれたのですが、計算をよく間違える常習犯なので 確認したいのですがよくわかりません。 *2009.09~2010.03 →前回より繰越  10日 →新規 5.5日 →消費した有給 2.5日(2009年:1日+2010年:1.5日) 残 13日 *2010.04~2010.09 →前回より繰越 13日 →新規 7.5日 →消費した有給 7.5日 残 13日 本来であれば、来月より半年分として新規7.5日が追加されるはずだったのですが、 10月より契約が正社員になり、有給期間の計算が1月~12月になりました。 2010年度分として計算された有給日数は下記のとおりです。 →前回より繰越 13日 →新規(2010年度分として)      15日 →本年度消化有給 9日(1.5日+7.5日) 残 19日 必要な情報があれば、お伝えしたいと思いますのでご確認お願いします

専門家に質問してみよう