• ベストアンサー

親の家の設計。

salineroyaの回答

回答No.4

例えば不動産屋さんが建築主になって建売住宅を建てる場合ですが、その会社に建築士がいれば設計事務所登録をしていなくても設計者・監理者欄に氏名を記入することは可能です(いわゆるインハウスアーキテクト)。設計監理のためにお金が動かないから業ではないわけです。相談者の方の場合、親の家ですから、このケースが適用されると思います。事務所の登録は、現在は簡単にはいきません。設計者講習の受講と管理者講習の二つを受講していませんと、事務所の管理建築士にはなれません。私だったら、自分が設計者になって設計を行うより、他の設計者に依頼する方法をとります。建築確認の業務も昔より複雑多岐にわたっており、相談者にはブランクがあるようですから、これらの習得から始めなければならないでしょう。これらの習得は予想以上に大変なことになるのではないでしょうか。

noname#192922
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り管理建築士の資格がないので事務所登録はできません。よく考えてみます。

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