重要事項説明に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 一級建築士でないと設計出来ない規模の依頼があるが、当社は2級建築士資格のみ保有
  • 設計監理契約に関する重要事項説明は当社が行い、無資格者でも可能?
  • 設計事務所登録のない無資格者が重要事項説明を行うことは可能?
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設計に関する重要事項説明に関して教えてください

工務店です 重要事項の説明について教えていただきたいのですが 施主Aが当社B(建設業登録のみの工務店)に一級建築士でないと設計出来ない規模の依頼がありました 当社Bは一級建築士事務所Cに設計監理を外注(BC間は信頼関係上承諾済み) 確認申請は、施工者B、設計監理者Cとして申請頂く予定です 一級建築士でないと設計出来ない規模でも、施主Aと当社Bは商法上契約可能かと思いますが 、当社Bはあくまで建設業登録(2級建築士資格のみ保有)しかしておりません この場合、設計監理契約に関する重要事項説明は、当社Bに対し設計管理者Cが 行うもので、施主Aに対しては当社Bが行う事でよいのでしょうか? その場合、当社Bの無資格者(設計事務所登録無し)が行ってもよいのでしょうか? それとも設計監理者Cに行ってもらわねばいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

先の回答の通りです。 取り締まりがまだまだされていませんが、設計監理契約を行う(下請けに出す場合も)事務所には建築士事務所登録が必要です。 今まで工事費にふくまれています、、と設計や申請を外注して出しているところは多かったと思いますが、厳密には違反です。お客様は設計も申請も込みでと契約すれば建築士事務所登録が必要になってしまうのです。設計監理規模が100m2未満でも顧客の求めに応じてお金をもらい申請代理を発注すれば事務所登録が必要なんです。(ただし、申請代理だけなら重要事項説明は不要) なので、責任の分離を促進して顧客も安心、建築士も責任をしっかり負う形になるのです。 元請けさんは、通常業務の際に協力建築士事務所とは元請けからの仕事であるので特別料金で契約できるという特典をつけるようなイメージになるのではないでしょうか。今までのようにマージン分儲からないですが、致し方ありません。法にあったうまい業務運用をお考えください。 ん?設計事務所に3年以上勤務した2級建築士になりますか?それであれば、事務所登録されてもいいのではないかと思いますよ。そこから下請け事務所に出せばよいのです。責任は発生しますがね。実務は下請けです。 徐々に厳しくなるかも知れませんが、早めにお気付きになって良かったです。

yamasa_201
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変もうしわけございません 分かりやすくご回答して頂き誠にありがとうございました 皆様のご意見を踏まえ、至急事務所登録をいたします 本当にありがとうございました

その他の回答 (2)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

inon さんの回答に付け足す形で 設計者Cには、設計及び工事監理責任が掛かります。 施行者Bには、工事施工責任がかかります。 全ての責任が設計者Cに掛からないと言う事です。 設計監理契約に関する重要事項説明は、設計を行う者が依頼主に行うのが基本ですが、今回の質問のケースの場合、施行者Bに設計知識が無いので、設計者Cが施主Aに行う事となります。

yamasa_201
質問者

お礼

早速ありがとうございます!補足内容に感謝申し上げます

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.1

確認申請書に設計監理がCさんと記載されている以上、Cさんが重要事項説明を行います。 当然設計施工に係わる全ての責任はCさんにかかってきます。 逆に、設計監理契約をCさんが結ぶのはA施主と言うことになります。

yamasa_201
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました

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