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追い出し行為に対抗する判例

ゴルゴ 13(@golgo13--)の回答

回答No.16

⇒本事件とは『私vs水道工事業者』でしょうか?そうなら和解で終わっています。 和解条項は、被告(業者)は原告(私)に対し、本件解決金として金○万円の支払い義務があることを認める。 ↑ 本事件について、水道業者とあなたが和解となっている。 被告は、答弁・主張の展開の仕方によっては勝訴できたのに、和解となっていることから、当初の答弁書・その後の弁論でミスを犯した(或いはバカ正直な主張をした)のでしょう。 本事件では、大家・業者によるあなたに対する「共同不法行為」いや、被告は業者のみとなっていることから少なくとも「業者による不法行為」があったことを自ら認めて業者の負う負担分として金○万円の支払い義務があることを認めたのでしょう。 「落ち度のないあなたに対し自分の会社が止水した、と自ら認めたら幾らかの賠償をしないわけにはいきません」 ↑ この段階では、大家も不法行為に関わったとの直接証明にはならない。 折角、業者相手に裁判行なったのなら、後の大家への裁判の事を考慮して業者による大家への見積もり・契約書・代金支払いに関する証明書類(大家から業者へのカネの流れの証明)まで出させるべきだった。 最後に、この訴訟の答弁書には「大家による指示によって止水した」と書かれていたとのことですが、「大家は、自分は指示をしていない。業者が勝手にやったことだ。止水について自分は一切関与していない」と主張してくることを心得て置いて下さい(大家の代理人は弁護士ですからね。当然、予測される論法)。  その場合の対応の仕方は、いわゆる正攻法で大家(代理人弁護士)を追い詰めて行ってください 16も随分長々と書いてしましましたが、こんなに長々書いたことは過去例がありません。 私は弁護士でもないし司法書士でもありません。 よって、今後は専門家に相談して、良いアドバイスを受けてください

garigari-kun
質問者

お礼

今回も長文を頂きありがとうございます。 大家の逃げ道を塞ぐ意味で業者から自白を引き出したつもりでいたのですが、それでも弁護士は逃げるんですね。 『いわゆる正攻法』が分かりませんが、頑張って調べてみます。 golgo13--さんが弁護士でも司法書士でも無いのに、ここまで裁判に詳しいことに感服いたします。 色々な法律相談に行ってますが、これだ!と言う答えを得られたことは一度も有りません。

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