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駐車場契約及び解約

k-ayakoの回答

  • k-ayako
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回答No.6

マンションの規約の解釈を管理人側の立場で考えるか、質問者さんの立場で考えるか・・・ですよね。 管理人側からすれば「11月までに明け渡してくれればいいのに勝手に8月末で解約したんだから当然、9月分の支払いは必要」と考えるでしょう。 質問者さんからすれば「11月までに明け渡しと言われたからすぐに駐車場を見つけて明け渡すことにしたんだから9月分は支払う必要ない」と考えますよね。 >3ヶ月以内に解約明け渡さなければならないマンション規約 この表現をどう考えるか・・・です。明け渡し命令が出ているということは期限で自動解約になるわけですよね。でも「自動解約」ではなく10/15までに「解約」を申し出なければいけないのでしょうか? 普通に考えれば「解約の申し出は必要ない」ですよね。 でも今回のケースは期限前に解約を申し出ていることになりますからそういう意味では「借主都合」と考えれれると思います。 8月中にたまたま次が見つかったから解約したい・・・と思ってもそれはやはり質問者さんの都合による解約になるでしょう。 2台目を契約する時点で「いつか明け渡す必要がある」という認識はあるわけですから、このリスク(今回で言えば8月解約になってしまって9月分を請求されたこと、もしくは11月の明け渡しまで外部の駐車場が見つからなかった場合など)については借主側で追うべきものだと思います。

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