• 締切済み

駐車場契約

分譲マンションの理事長をしています。 当分譲マンションの駐車場が2台空いています。当マンションは近隣の駐車場よりも使用料が高く、規約で2区画目の方は現在駐車場を使用していない方から駐車場の申し出があった場合は、明け渡さないといけないという事が決まっています。 2台目駐車場使用料を安くすることも考えましたが、また明け渡すことになる可能性があることがネックになるようで、借り手がいません。そこで、総会で全駐車場を各住戸で契約し、その駐車場は解約できないようにしたらどうか、また、駐車場が必要ないという方は、敷地内駐車場は契約できないようにできないものだろうか?との意見がでました。 このような規約は可能でしょうか?また、どのような文面を規約にのせれば上記のような契約にできるのでしょうか? 区分所有法に反しないような規約変更案を考えているのですが、いいアイデア教えてください。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

<全駐車場を各住戸で契約を必須とする場合> 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、1住戸につき1使用箇所を駐車場使用契約により使用させることができる。 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 4 区分所有者が自動車の未保有や建物の貸与等により、特定された使用箇所を使用しない場合は、当該区分所有者の承認を得た当該専有部分の占有者、他の区分所有者またはその占有者は、管理組合の承認により、当該箇所を使用できるものとする。  この場合において、当該区分所有者は、その責任と負担により使用料を支払うこととする。 1戸に1駐車場とするのは、管理組合の収入を考えると有効ですが、車を使用しない人から見ると、大きな負担となります。 近隣より高い為に外部の駐車場を借りている人が居るかもしれません。 駐車料金設定を含めて、皆さんで良く話し合ってより良い解決策を探ってください。 法的には、このような規約に変更するのは問題ありません。

hmarkcu
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

規約を改正する目的がいまひとつ解りませんので、補足をお願い致します。 管理組合が望んでいるのは 1.駐車場の空きをなくしたい 2.2台目を借りている人が明け渡さなくても良いようにする ということでしょうか? 全戸分の駐車場が有るという理解で宜しいでしょうか?

hmarkcu
質問者

補足

そのとおりです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

分譲会社に全て、直接聞いてみましょう。分譲規定などにも決まりがある可能性も。

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