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新人公務員の有給休暇の取得について
DJ-Potatoの回答
- DJ-Potato
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労働基準法にある、半年以上働いたら10日の有給を認めなくてはいけない、というのは、最低条件です。 職場がそれ以上の条件で有給休暇を認めることは、自由です。 社内規定で採用1か月目から1年あたり30日の有給休暇を設定してもいい、ということですね。
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補足
回答ありがとうございます。 労働基準法は最低限ということなんですね。 勉強になりました。