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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実家住まいフリーランスの経費&家内労働者の特例)

実家住まいフリーランスの経費&家内労働者の特例

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

フリーライターですと、家内労働者ではないです。 事業所得として申告します。 実家住まいの場合には、家の一部を事業用に使用してるわけですから経費算入できます。 「住宅ローンの支払額のうちの利息分。固定資産税。水道光熱費。自宅の修繕代金」です。 但しそれぞれの全額を経費にすることはできませんので按分します。 例えば、固定資産税10万円のうち3万円を事業経費とするわけです。 「家内労働者【等】の必要経費の特例」にて申請しなおそう」とのことですが、こう考えられる基の「質問回答」のURL紹介がないので、意見をつけるのは早計ですが、確定申告書を一度出した後に、その内容を直すには、修正申告書の提出か更正の請求をします。 納税額が多かったので少なくしようというのが「更正の請求」ですが、質問者の場合には事業所得として申告をしたが、実は家内労働者の必要経費の特例が受けられる」として課税所得の計算のやり直しを求めることになります。 すると税務当局と「家内労働者かどうか」の判断でまともにぶつかることになるでしょう。 「この更正の請求を認めると、フリーライターをすべて家内労働者と認めることになる」というのでは、税務当局が更正の請求を棄却する可能性もあります。 本来フリーライターは事業主です。家内労働者ではありません。 ただし、実体が家内労働者だというケースもあるでしょうが、少なくとも「一者から仕事を請け負ってる」のが必要です。 その一者が、年内に変わることもあるでしょうが、基本的には変わることは考えられてません。 「内職」といわれて、パッと浮かぶ光景があると思いますが、それが家内労働です。 しかし労働形態が多様化してますので、親方から「電気代の検針をしてこい」という労働を請け負う方もいまして、これも検針員という家内労働とされてます。 ただ、ひたすら家に閉じこもってなくても家内労働者だというわけですが、これをあまりに拡大して考えてしまうと、事業所得者が家内労働の必要経費の特例を受けられることになります。 その境目が「親方が1人かどうか」だと私は思います。 言い方を返ると主従関係があるかどうかです。 質問文内で「複数の社から報酬を受け取っている」とありますが、この時点で「アウト」だと私は判断しました。

chancemelon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! フリーライターは「家内労働者と認められない可能性大」 「複数の社から報酬を受け取っているのはアウト」 というご意見なのですね。 どうなのでしょうね? ここに来てご回答者様たちのご意見が 「家内労働者になる」「ならない」に分かれていて 悩むところです…(^-^; 今週中に実際に税務署に行って、結果をご報告します。 取り急ぎ、ありがとうございました!

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