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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実家住まいフリーランスの経費&家内労働者の特例)

実家住まいフリーランスの経費&家内労働者の特例

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…源泉徴収されていない会社が1社だけあります…「家内労働者」の特例に申請できますよね? 「所得税が源泉徴収されているかどうか?」と「家内労働者等の必要経費の特例」は【無関係】です。 なお、「特例」を適用して申告するかどうかは、「納税者自身が判断する」というのが、「申告納税制度」の原則です。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 もちろん、「申告内容が無条件に認められる」わけではありませんので、「税務署から確認が来る」ことがあったり、必要があれば「(実地の)税務調査が行われる」こともあります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ですから、「自分では特例を適用してよいかどうか判断できない」場合は、「税務署」か(自分の代わりに対応してもらえる)「税理士」に【事前に】相談してください。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『家内労働者の特例』(2009/02/17) http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ***** 「必要経費」について 「フリーランス」というだけでは「業務内容」と「chancemelonさんの就業と生活の実態」が判断不能のため、具体的な回答は一切できませんが、少なくとも「(利息等を除く)家のローン」は「必要経費」にはなりません。 「水道光熱費」「固定資産税」については、以下の「国税庁」の説明などを参照してください。 『やさしい必要経費の知識』より抜粋 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>3 必要経費に算入する場合の注意事項 >>(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費 >>この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。 >>イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額 >>(2) 必要経費になるものとならないものの例 >>イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。… >>…ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。 >>ハ  業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。 >>ホ…固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。 >>ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。 『実家にて個人事業主として開業する場合。』(2012/5/14) http://qa2.zeijimu.com/archives/1088 『経費帳を付けよう~家事関連費を明確に!~』(2007/11/23) http://shiro-a.seesaa.net/article/68428675.html --- ちなみに、「申告納税制度」では、「必要経費」についての考え方も、前述の「特例」に対する考え方と【原則】は同じです。 つまり、【納税者自身が】「収入を得る(売上を上げる)ために必要な費用」と判断したものを「必要経費」として申告してよいことになっています。 そして、「申告内容が無条件で認められるわけではない」という点も同じです。 さらに、「自分では判断できない場合」に、「税務署」か「税理士」に【事前に】相談したほうがよいという点についても全く同じです。 このことについては、以下の記事をご覧いただくとご理解いただけると思いますが、【原則的な考え方】は、ごくシンプルで、「業務内容に関係がある費用は、必要経費に計上できる【可能性】がある」ということです。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- なお、(余談になりますが)税務署も「納税者全員」の「税務調査」はできませんので、「本来なら否認されるであろう必要経費」が、「詳細なチェックを受けずスルーされる」こともあります。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

chancemelon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 先日私がした質問でベストアンサーを付けさせて頂いた Q_A_333さんですね!!いつもありがとうございます。 Q_A_333さまのアドバイスに従って 家内労働者の特例を申告しようと思い、 今回の質問をさせて頂きました(*^-^*) 参考URLはまだ一部しか拝見していませんが、 知らなかった情報が満載でためになりますね。 時間があるときに一つひとつチェックしてみます。 ありがとうございました!

chancemelon
質問者

補足

本日、税務署に行ってきましたところ、 教えて頂いたように問題なく適用できました!(^^)! しかも、先日Q_A_333さまに頂いたアドバイスを活かし 一昨年の分も修正したので、かなり得する結果になりました! 所得税、住民税、健康保険と かなり還付&減額されることになりそうです。 (税務署の帰りに、役所にも行って確認しました) 本当にありがとうございました!

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