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103万を超えてしまい扶養が外れた場合

初めまして。 困っているので質問お願い致します。 色々検索致しましたが、なかなか自分に該当するものがなかったため、質問させてください! 私は24才で子供二人います。 旦那と両親、義姉と同居中で、義姉が病気になった為、去年の9月からパートを始めました。 私も子供も義父?の扶養らしく 義母に103万以内で働けと言われましたが このままでは超えてしまいます。 超えるといっても108万ほどなのですが、この場合、どのくらいの税金の差額が発生しますでしょうか? 義母は高くなるし、子供の保育料も上がると言っていました! 調べると、そんなに高くはないみたいですが、心配で、義母に会うのがとても怖いです。 ちなみに、義父は自営業で、旦那も一緒に手伝っています。義父はわからないですが、旦那の年収は180万となっています。 子供の保育料は、年少で私の市では三万円です。 不明な点など、多々あると思いますが、無知な私に教えて頂きたく思います。 よろしくお願いいたします!

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>私も子供も義父?の扶養らしく… 普通は貴方のご主人が扶養にしますが…。 >超えるといっても108万ほどなのですが、この場合、どのくらいの税金の差額が発生しますでしょうか? 義父の所得がわからないと税率がわからないのではっきり言えませんが、10%とした場合 所得税 380000円(控除額)×10%=38000円 住民税 330000円(控除額)×10%=33000円 計71000円の増税になります(厳密には復興特別所得税分・住民税分もありますが、その額はたいしたことありませんので省略します)。 >子供の保育料も上がると言っていました! 保育料は両親の所得税で決まりますが、貴方の増税分の所得税は大した額ではありません。 約2500円増えるだけです。 なので、保育料は変わらないでしょう。 なお、ご主人なら、貴方の年収が103万円を越えても、控除額は少し減りますが、「配偶者特別控除」という控除を受けられます。 なので、ご主人がその控除を受ければいいでしょう。 108万円なら、所得税で36万円で扶養控除より2万円少ないだけ、住民税は控除額変わりません。 >義母に会うのがとても怖いです。 いやな姑ですね。 前に書いたとおり、夫婦であれば、夫が妻を扶養にするのが普通です。 それを、いくら自分が自営で夫を雇用しているとはいえ、義父が扶養にすること自体、考えられません。 でも、ぐちぐち言われたら、ご主人が「配偶者特別控除」を受け、その控除分の所得税と住民税分をくれてやればいいでしょう。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

パート収入で108万ならそれほどは違いません。所得税が1~2万程度増えるだけでしょう、たぶん。 人数が多いし、ややこしい扶養になっているようですから、各人の具体的な数字と申告状況が分からないと何とも言えませんけどね。夫の収入が180万だから住民税非課税世帯でもないだろうし、たぶん。 保育料は市町村によって扱いが異なりますし、世帯全員の収入とかも関係してきますから何とも言えませんが、やはり、夫の収入が多そうなのであまり関係ないような気もしますけど。 >義母に会うのがとても怖いです 同居のハズじゃ? 書かれている内容があいまいすぎなので、はっきりした事は分かりません。

harukisouki
質問者

お礼

文がまとまらず、すいません(>_<) 回答ありがとうございました。

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