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消えた年金記録判明分に所得税はとられるの?
今年6月、父の若い頃の年金記録が漏れている(いわゆる消えた年金記録)旨の確認が年金事務所からの通知で判明しました。回答後の翌月父が83歳で亡くなってしまい母の遺族年金の手続きを行った際、事務所の担当者から年額30万以上の支給相違があり、年金支給開始時の23年前に遡り700万円弱が年内に追加支給されると説明を受けました。 この支給される年金は、一時所得とみなされ所得税は取られるものでしょうか。また、取られるとしたらいくらぐらいと認識すればよいでしょうか。 大まかな目安で結構です。どなたかよろしくご教示ください。
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こんばんは。 早速ですが、国から支給される遺族年金に、厚生年金基金の積み立て分は反映されますでしょうか? 昨年、父が亡くなりまして、母が遺族年金の支給を受けているのですが、父には厚生年金基金の積み立て分があります。 遺族年金の手続きに当たって、社会保険事務所では「基金の分は遺族年金に関係ない」と言われたのですが、年金基金からは「国が加入期間の代行部分を含めて計算するため、基金からの支給はない」との回答でした。 社会保険事務所と年金基金、どちらの「言い分」が正しいのでしょうか? また、基金の積み立て分が遺族年金に反映される場合、支給開始は対象者が60歳になってからですか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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