- 締切済み
年金と恩給の所得税について
父親の支払うべき所得税について質問があります。 以下、ネットでいろいろ調べて書きましたので何か間違った点があるかもしれませんが、ご指摘いただけると幸いです。 現在父親は厚生年金(年額157万円)と恩給(年額60万円)をそれぞれ受給しています。 両方とも基礎控除(38万円)と公的年金控除(120万円)により所得税は源泉徴収されていません。 二つを合算すると合計で収入は217万円で二つの控除により所得は59万円となり所得税の29500円を支払わなければならないという理解であっていますか? 確定申告は行っていないのですが、税務署から納付のお知らせは届きますか? 住民税の納付のお知らせが先日届きましたので、税務署は父の所得を把握していると思います。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
住民税の通知が来たので、税務署も所得を把握してるという点は誤解がありますね。 住民税の通知は「市」から来てると思います。 税務署の管轄は国税です、申告所得税といいます。 公的年金の支払い額情報は、税務署も市も持ってます。 なぜ、税務署から連絡がなく、市からは通知が来るということがあるのかを説明します。 国税である申告所得税は「自主申告、自主納付」です。 従って本人が申告をしない限り「納税通知」は送付されてきません。 これに比べて住民税は賦課課税方式といい、20年の収入にたいして市民税を計算して「これだけ納付してください」と通知がされます。 お父上が確定申告をしていない状態でも、市では公的年金をいくら貰ってるか把握してるので「住民税の通知」がされるわけです。 ところで申告をしなくてはならないのに、無申告ですと税務署から案内が来ます。 これは「所得控除(基礎控除だけでなく医療費控除、雑損控除)や、税額控除が税務署では、いくらあるかわからないので、確定申告義務がない」場合があるという事と、既述の申告納税制度を採ってるので本人からの申告を待つという態度をとるからです。 3月の確定申告時期が過ぎて、公的年金があり申告義務があるような人(申告すると納税額が出る可能性がある人)が、無申告だということが、そろそろ判明してきます。 3月15日の申告期限が過ぎたら、その翌日に「申告が出てませんよ」と注意されるというものではなく、申告書の整理と情報との突合せ事務があるので、2ヶ月3ヶ月経ってから「申告書が出てないようですけど、、、、」と慇懃無礼なお知らせが来るというわけです。 税務署の指導を受ける前の「自主申告」だと、無申告加算税の減免がされますし、すでに法定納期限の3月15日の翌日から延滞税が加算されますので、早期に申告して納付してしまうのがいいです。 ご質問者様の計算であってますが、社会保険料控除や配偶者控除、医療費控除等はありませんか。あればそれを控除して税額を計算してください。お父上の所得ですと29,500円以上の医療費は医療費控除を受けられます。10万円足きりではありませんので、忘れないようにしてください。 なお、加算税と延滞税のことを付け加えて置きます。 無申告加算税は自主申告で5%に減額されますが、2万円の納税額なら5%の額が五千円未満なので、加算税は免除されます。 延滞税は、3月16日を起算日にして期限後申告をした日から2ヶ月後まで年利4,5%です。その後14,6%(原則の率)になります。
こんにちは。 本来なら年金生活の方でも確定申告は必要です。 社会保険料もしくは国民保険料がいくらかわかりませんが、 医療費が10万円以上かかっていなくて控除がなければ この計算であってます。 期限内に納付できなかった場合は法定納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税がかかります。延滞税は納付期限の3月21日から日割りで4.5%です。 金融機関又は所轄の税務署の窓口に納付書があるので、本税と延滞税を併せて納付してください。 なのでなるべく確定申告はしたほうがいいです。 ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早急に確定申告へ行くことにいたしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 所得税と住民税の違いが理解できました。