• 締切済み

脱税

お店を経営していて、たまに地元のテレビとかにも出ている人が脱税しているんです。税金って払わなくてもばれないもんなんでしょうか? 税務署とは、個人には厳しく、経営者には甘いのでしょうか? なんだか理不尽な話しなんですが、腹が立ちます。 税務署に知らせるにはどうしたらいいのでしょう。 以前、電話しましたが、調査等は入っていない様です。 あくまでも、それが事実という定での質問です。 ちなみに私は経営者ではありません。

  • apipi
  • お礼率79% (34/43)

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

税金を払っていないことと、申告をしていないことは違います。 申告をしていても「利益」があがっていなければ、法人税や所得税はかかりません。 例えば、そのお店が「有限会社」や「株式会社」であったとします。 夫婦で経営していれば、それぞれ給料120万円程度までは税金がかかりません。 (「給与所得控除65万円、基礎控除38万円、年金社会保険料控除、生命保険料控除など) 売上から経費を引いて利益が240万円以下であれば、二人分の給料で赤字になります。 経費には、仕入のほかに人件費や諸雑費、光熱費、広告宣伝費などがあり、結構かかるものです。 このほかにも、建物や設備・車などの「減価償却費」、借入金の「利息」など、周りからはわかりにくい経費もあります。 「税金を払っていない」と「税金がかからないので結果的に払っていない」のどちらかによって、全く違うことになります。 税務署に通報するとしたら、 ・売上の概算(たとえば、1日の客数×客単価) ・粗利益   (原価率) ・人件費   (従業員数、労働時間、正社員・パート・アルバイトの別) ・設備状況  (推定家賃、建物、設備の状況・金額) ・生活レベル (多額の個人資産の購入、子供を私立医学部に入れたなど) など、結構こまかく根拠を上げないと、ただの妬みや嫌がらせの類と判断されてしまうと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

事実を裁判で争って判決が出た場合に初めて有罪が確定します。 事実だとあなたが主張しているだけの事で、立証される必要があります。 少なくとも、税金使って調査するだけの根拠が必要です。 脱税額が少なすぎる場合も、調査費の方が上回ったら本末転倒になりかねないのでやりません。付箋を付けとくだけ。

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