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自宅兼事務所の経費計上について

afterrainの回答

  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.4

>設立時の税理士事務所の担当者は 普通に自宅家賃分の50%ほど経費計上できるとのことでしたが・・・ この50%という数字の根拠がわかりませんが、ちゃんと自宅を50%事業のように使うようになっていないと50%かどうかも怪しいですよ。 >自宅事務所を経費計上すると、個人の収入になり負担することは同じことで余計な手続きがあるので、その分役員報酬にした方が良いと何度も強く勧められました。 こちらについては役員報酬と家賃収入ではまったく違ってきます。 役員報酬のほうが税負担は高くなりますよ。 次の例を参考にしてください。 <例1>家賃10万円のものについてその半分を5万円で会社に賃貸した場合 この場合5万円の収入については不動産収入として個人の収入として計算されます。 会社については5万円の家賃を経費で計上します。 ただし、5万円の賃貸収入を得るために、そもそも家賃5万円(貸している部分10万円の半分)を払っていますので5万円-5万円=0円となり税金は生じません。 本来同族会社の役員が会社から賃貸料等を受け取っている場合には、確定申告をしなければなりませんが、申告したところでどうせ不動産所得は0円なのでそんなに気にしなくても大丈夫だと思います。 <例2>役員報酬を10万円増額した場合 10万円は個人としては給与所得となります。 会社は給与「10万円を経費とすることになります。 給料を増額すると社会保険等の金額も増加することになりますし、給与所得からは経費というものを控除することはできません。 給与所得にも給与所得控除額というものがありますがこちらについては給料の半分も控除の対象にはなりません。 <例1>と<例2>を比べてもらえばわかりますが法人としては給料か家賃いずれかで経費にする金額は同じになります。(社会保険等がある場合には話は別)、ただ、個人側からしたら家賃をもらったほうが得になると思いますよ。 消費税の負担を考えた場合には課税事業者なのか、そうではないのかでまた話は変わって来る部分はあります。 またもう一つ方法があります。 今現在個人で借りて、会社に貸すということになっていると思いますが、会社で借りて、個人に社宅として貸せば家賃の全額は法人で計上することが可能になります。 ただし、個人から居住用部分の家賃収入としていくらか計上しなければなりませんが、それでもおそらく50%以上は会社の経費として計上することはできると思います。

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