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自宅の家賃を法人の経費とする場合

現在、一人で株式会社を経営しています。 以前は自宅とは別に法人契約で事務所を借りており、その賃料は全額法人の経費として計上していました。 しかし、このたび引っ越しを行い、自宅兼事務所に変更することになりました。 自宅兼事務所なので、家賃の半額は法人の経費、残り半額が個人の出費(経費ではない)にする予定なのですが、この場合のお金の処理で質問があります。 自宅兼事務所の契約は個人で行うため、家賃は一旦個人の口座から全額引き落とされ、その後、借入金の清算という形で法人から私個人に支払が行われます。 例えば私の役員報酬が30万円、家賃が10万円とすると、役員報酬の30万円と家賃半額の5万円が毎月個人口座に振り込まれることになります。 この場合、私個人が法人から「賃貸収入を得ている」状態になると思うのですが、この状態で個人の月収を聞かれた場合、「35万円」になるのでしょうか?それとも、家賃は肩代わり金の清算に過ぎないため、月収は「30万円」でしょうか? 気にしているのは、例えば毎月の源泉徴収を行う場合、30万円を基準とするか35万円を基準とするか、といったことです。また、クレジットカードの審査などで年収を問われた際に、「30×12=360万円」なのか「35×12=420万円」なのかも気になります。 このあたりに詳しい方、ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

法人があなたに支払う給与は月30万円です。 それとは別に家賃を月5万円支払ってるのです。 源泉徴収する際は「30万円」です。 法人から貰ってる家賃は、あなたが不動産所得として確定申告をします。 年収は給与所得+不動産所得額となります。 参考(ただし書き以下をお読みください)。 所得税法 第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

rubysworld
質問者

お礼

2通頂いた回答が食い違ってしまいました…。 少々待ってみましたがこれ以上の回答は無さそうなので、 いったん締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

あなたと法人がどのような契約としているかによるでしょう。 つまり、あなたが賃借人で法人があなたから間借りしているのか、それとも共同で賃借していて家主には代表で支払うこととしているのかということです。 賃貸契約が家主とあなただけ(法人がでてこない)の取引であれば、前者の間借りということになります。この場合、家主には間借りを許可してもらっておいた方がいいでしょう。なぜなら法人は必ずしもあなただけが使用する範囲とは限りません。つまり従業員が増えたり代表者が変わったりしてもおかしくはないのですから。 そして、経理面ではあなたは間借りの収入を得ていることになりますが、その分支出(法人割合の家賃)がありますので、所得にはなっていません。

rubysworld
質問者

お礼

2通頂いた回答が食い違ってしまいました…。 少々待ってみましたがこれ以上の回答は無さそうなので、 いったん締め切らせていただきます。 ありがとうございました。

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