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この状況での慰謝料請求について

783KAITOUの回答

  • 783KAITOU
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回答No.6

慰謝料が取れる取れないは、あなたの心意気と、請求の根拠をどのように組み立てるかです。 1,セックスレスは、あなたの拒否が原因で4年程続いている。 2,ご主人のための食事はあまり作らない。 以上のような夫婦ですが、それが不満でご主人は離婚を選択されていない。つまり、あなたが取り仕切る家庭生活をご主人は受け容れている。と、いうことが事実としてあります。こういう夫婦もある。と、いうことです。あなた方夫婦は、意思の疎通を欠き、身体の関係を欠き、子どもの教育も夫婦の意見が対立していたのか、そして、家計は夫婦別々だったのか、などを明確にして、それでも尚、結婚生活が続けられていた理由は何故なのかを明らかにする必要があります。 何故かというと、あなたがご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求するにはあなたの立場を明確にしなければなりません。夫婦は破綻しているが、何らかの事情で同じ家に住んでいるだけの夫婦なら、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求することは出来ても、あなたの思いが現実に実現することはないでしょう。しかしです。 あなた方の家庭が既に崩壊していて、あなたに慰謝料の請求権が認められない場合、配偶者としての人権を侵害された慰謝料は請求できなくても、個人人格権の侵害もしくは名誉毀損を理由とする慰謝料請求権はありますので闘ってみても良いのではないでしょうか。問題は、ここの家庭の崩壊をどのように位置づけるかです。この問題は、学者も裁判所の判例も色々割れています。しかし、最近少しずつ家庭崩壊を類型化しています。あなたが受け身にならず攻めの姿勢で当たればそれなりの効果はあるでしょう。 不貞を原因とする慰謝料について。 「不法行為法」(信山社・潮見佳男著4700円)の【不貞行為と第三者の不法行為責任】について、所々の学説の後に以下の様に記されています。 ◎判例は、一般論として「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と、いうように婚姻関係破綻前を一応の基準にしています。 あなたの場合、婚姻関係の破綻と言えるのかどうかがポイントです。あなたの家庭の実情は誰も分かりません。法律の専門家がどのように判断するかです。そこのところを上手く持っていけば、破綻した家庭ではなく、夫婦お互いが善として気持ちのままでの生活スタイルを続けていた。これからは、今までの生活スタイルが続くかどうかは分からない。夫婦で話し合って決めます。と、いえば部外者である法律家はどのように判断するでしょうか。 又、先の紹介文書の中にある「故意又は過失がある限り」とは、あなたに当てはめていえば、ご主人の不倫相手女性が、ご主人は妻帯者だと知っていたとしても、知らなかったとしても、その事は関係ない。と、いうことです。これはもっともな話です。不倫相手になっているにもかかわらず、私は、あの人が結婚しているなんて知りませんでした。なので慰謝料は支払いません。こんなのは通用しません。妻帯者であるところ知っていても白な買っても慰謝料の請求はされます。そして、支払わなければならない義務が発生します。 ご主人の不倫相手女性の職業と社会的立場は、慰謝料を請求するのとは無関係です。但し、気持ち的には大きく関係してくるでしょう。この問題、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求しても取る気持ちはない。ご主人に対する一種のあなた独自の見せしめだという目的で、ご主人の不倫相手女性に内容証明郵便を使って慰謝料を請求されてみては如何でしょうか。そこからご主人との問題解決をあなたの有利な方向に導く、というのは如何でしょうか。

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