慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 風俗で働いていた私が既婚者のお客様と交際しており、慰謝料請求がされました。しかし、私は交際や不倫を断っており、金銭的要求もしていません。さらに、証拠となるメールもあります。私には慰謝料を払う義務はあるのでしょうか?
  • 私は以前風俗で働いており、既婚者のお客様と交際しました。しかし、交際や不倫を断っており、金銭的要求もしませんでした。夫婦中がうまくいかなくなったのは私のせいではありません。私には慰謝料を払う義務はあるのでしょうか?
  • 風俗嬢だった私が既婚者のお客様と交際しましたが、交際や不倫を断り、金銭的要求もありませんでした。夫婦中が破綻していたのは私のせいではありません。私には慰謝料を払う義務はあるのでしょうか?
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慰謝料請求について

良ければどなたかご回答宜しお願い致します。 私は以前、風俗で働いていました。そこで出会ったお客様に真剣に交際を申し込まれました。お客様は既婚者であり、離婚したいと私とのメールのやり とりの中で愚痴をこぼしていて、すでに夫婦中が破綻していたと思います。既婚者の方との交際や、不倫をする気はないとメールにてお返事しました。メールに残っています。それでもプレゼントをしてきたり、私からは一切要求していないのにお金を渡してきました。受け取れないしプレゼントもいらないとメールでおことわりしましたが相手の好意により受け取らざるお得ませんでした。また、自宅に行きたいと要求されましたが自宅には入れられないとメールにてお断りもしています。友人としてダイビングを教わりたいので旅行に行きたいと言われ、交際や不倫を断った上で了承しました。部屋が別と思っていましたが、実際は一緒の部屋を予約されており、それに関しての相手からの報告もありませんでした。 実際予約はされましたが、行っていない状況です。相手の奥様から500万の慰謝料請求がありました。理由はわたしが原因であなたとの性的関係により夫婦がうまくいかなくなったとありました。内容証明を受け取った後にも旦那さんの方から連絡があり、すべての責任は俺にある。妻が怒った理由は俺の嘘と以前からの風俗遊びとのメールがあり、旦那さんも私が怒りの理由ではないようなメールを送ってきました。相手弁護士は手を繋いでる写真(手を繋いでるだけで不貞行為といえないのでは?)や、旅行の件(旅行で肉体関係が必ずあると立証できないのでは?)、あなたの家に旦那さんは行っている(自宅にいれることを拒否したメールあり)など証拠があるから和解で200万くらい払った方がお得ですよと説得されました。 しかし、私は金銭的要求をしてない。交際不倫をお断りしてるメールがある。メールにて性的関係の継続を思わせる内容がない。夫婦中がうまくいってなく離婚をすると前から言っていて私がきっかけで離婚に至ったようなメールもないこと。私が以前は風俗嬢であり顧客管理のためのメールや営業であったこと。わたしから交際や離婚などを要求してないことなどこれらを踏まえてわたしには奥様に対し多額の慰謝料を払う義務があるのでしょうか? また私が相手方(旦那さん)に対し、この件に関する弁護士費用や慰謝料請求は可能でしょうか? どなたかご教授下さい

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

私は専門家ではないですが、 『旦那さんに対し、この件に関する弁護士費用や慰謝料請求は可能でしょうか?』 ということなんですができるかもと思いますが、 とりあえず最後まで読んでみてください。 訴えられたのは旦那のせいだとあなたが訴えたとしたら 旦那の弁護士は、現在進行中できっちりとした判決、結果が出ていない裁判 に対して、いくらでも時間稼ぎとか、とぼけたり、 都合の良いように何でも言えると思うので、 時間とお金だけがどんどんかかることになると思います。 だから、奥さんとの裁判の結果によるかもしれないと思いました。 あなたの信念とかプライド、誇り、怒りのためにお金がいくらかかってもやる というなら弁護士はお金が欲しいから引き受けるかもしれないです。 今の裁判の行方がどうなるかというのが関係すると思います。 和解をしたとして、 『双方が和解で決着したことに対して、 第三者である旦那が弁護士費用や慰謝料を支払う必要なんてないと 相手が言ってきたら、時間がかかって お金がかかって、あなたがお金をもらえるかどうかわかりません。 もらえたお金より、弁護士代が高くついて赤字の可能性もあると思います。 勝てる見込みがあるかどうか、あなたが裁判をして必ず黒字になる かというところを重視して、天秤にかけて判断されるのがよいと思います。 弁護士も勝てる見込みがないととりっばぐれになったりするのではないでしょうか。 相手弁護士は、あなたからお金をむしり取り、取り上げて、 依頼者である奥さんの手元にできるだけお金が入るように ありとあらゆるとんでもないことを裁判で言ってきます。 あなたが200万払う必要がなくても200万取れそうなら 200万で和解でどうですかと言ってきます。 逆に支払いたくない場合は、支払う必要があったとしても、 そんなこと関係なく、一円でも多く支払わないように努力します。 裁判は勝ったもん勝ち、有利な立場で得をして終わらせたもん勝ちです。 裁判で判決が下されるのには時間がかかるので、 沢山の他の裁判を処理できるように 裁判官は双方のいいぶんがある程度出たところで和解を進めてくるそうです。 そのタイミングは双方の弁護士も大体わかっているはず。 裁判官は、早く処理すると(和解で終わらせると)ポイントみたいなもの、 良い評価がつくらしいです。成績が上がるみたいです。 相手弁護士から、和解の提案があったということは、 これくらいが落としどころだと、そろばんをはじいたのだと思います。 長引くと、奥さんの弁護士代もかかるから奥さんが赤字になる 奥さんもそのことは計算していると思います。 あなたが有利になるたくさんの証拠があるので 200万も支払うことはないと思います。 受けたからには弁護士も安い金で引き下がらず頑張ると思いますし、 奥さんも訴えて赤字だと最悪だから頑張るとは思います。 ありとあらゆる証拠を提出して、旦那さんにも、 こういうことをあなたに言いましたということで一筆書いてもらって 裁判官に提出するとかできたら有利になるかもしれないです。 そこそこに、参考になったらベストアンサーにしてもらえませんか。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

追記 お断りしているのに、何度もメールしてくるなら、ストーカーで警察に被害届だしましょう。 それなら、逆にストーカー行為を受けたとして、慰謝料請求という筋書きも可能かと。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

>この件に関する弁護士費用や慰謝料請求は可能でしょうか? これは無理筋ですね。 そもそも、訴える材料がない。 強いて言えば、精神的苦痛を受けたということでしょうけど、あなたの職業を考えると、許容範囲内といえなくもない。 認められても数万でしょう。 逆に言えば、相手の妻からの要求もあなたの職業を考えると無理筋。 こちらがお金をかけて対処する必要はない。 弁護士に、不貞行為はありませんので、どうぞ訴えて下さいといって放っておけばいい。 本当に訴状が届いたら、改めて弁護士に相談下さい。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●わたしから交際や離婚などを要求してないことなどこれらを踏まえてわたしには奥様に対し多額の慰謝料を払う義務があるのでしょうか?  ↑男女の交際もなければ彼に離婚も要求していないのなら、単なるお客と店の従業員とのお付き合いです。2人の間には営業という諸々のものが媒介となって始まったお付き合いです。従いまして不倫の関係ではありませんので、彼の奥さんに慰謝料を支払う責任も義務もありません。 対策は、彼の奥さんの代理人弁護士に内容証明で要求を拒否する通知を出しておきましょう。文書の内容の中に彼から届いたメールの内容→「妻が怒った理由は俺の嘘と以前からの風俗遊びとのメールがあり、旦那さんも私が怒りの理由ではないようなメールを送ってきました」という文書を入れておきましょう。 あなたは彼の夫婦喧嘩のとばっちりを受けたのである。いわれなき要求には断じて応じられません。彼夫婦の実情を理解頂ければ、今回の慰謝料の請求は法外なものである事は誰もが気づくでしょう。と、いう感じで内容証明郵便を出しておけば一件落着です。 少し不審に思うのですが、弁護士が手を繋いでいる写真をどうして持っているのでしょうか。彼の奥さんが業者に夫の素行調査を依頼して撮ったのでしょうか。この件について執拗にいうなら、彼と彼の奥さんが仕組んだ美人局である。と、いえば良いでしょう。キチンと対応しておけば裁判になる事も、あなたが慰謝料を支払うような事にはならない案件です。

回答No.1

 とんだとばっちりですね。  あなたには一切落ち度がないと思われますので、弁護士を雇ってきっちりと決着をつけた後か訴訟中に、奥さんまたは旦那さん(あるいは両者)に対して名誉毀損で訴訟を起こし諸費用+αを請求するのが筋道だった対処であろうと思います。  向こうに自信があれば500万を200万(60% OFF!)まで下げるとは思えません。  負けないでください。

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