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別れた後でも慰謝料の請求はできるのでしょうか?

旦那が職場の女性と不倫をし本気になって家を出ていきました。 半同棲生活を送っていたようですが 最近になって別れたようで家に戻ってきました。 相手の女性は職場も変えられた(とばされた)ようです。 別居中はずっと旦那から離婚の要求をされていましたが、 理由をきちんと話してくれなかった事と子供の事を考えて応じずにいました。 心中は穏やかではないですが、今後も離婚するつもりはありません。 不倫の事も半同棲生活の事も旦那はシラを切り通していますが、証拠をつかみました。 相手も不倫と知った上での関係で、離婚をそそのかしていたこともわかっています。 この証拠を元にできることなら相手の女性に慰謝料を請求したいのですが 別れたと言っている相手に慰謝料の請求はできるのでしょうか? ちなみに、相手の女性は離婚経験があり子供も何人か居るようなので 支払能力があるのか疑問なところです。 請求にはその辺りの事情も考慮しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>不倫の事も半同棲生活の事も旦那はシラを切り通していますが、証拠をつかみました。 ご存知であればいいのですが、不貞行為の証拠とされるものはかなり限定されています。 そういった証拠を掴んでいることを前提とします。 >別れたと言っている相手に慰謝料の請求はできるのでしょうか? 不貞行為の慰謝料は損害賠償請求となるため、時効は民法724条の通り 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 です。 質問者さんが夫の相手との不貞を知った日から3年以内であれば請求できます。 >請求にはその辺りの事情も考慮しなければならないのでしょうか? 質問者さんが考慮する必要はありませんが、強制執行の文言が入った判決を勝ち取った場合でも相手に財産がなければないところからは取れないため空振りに終わります。 満額を請求して取れるだけ取るというスタンスでいいかと思います。

u1208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 別れていたとしても、時効の前なら請求ができるのですね。 >ご存知であればいいのですが、不貞行為の証拠とされるものはかなり限定されています。 そういった証拠を掴んでいることを前提とします。 メールを見て不倫の事実と相手を知りましたが(予想はしていましたけど) それは証拠になりませんか? 肉体関係に関する具体的な内容であったり 子供が出来たみたいだから責任をとってくれ 等々です。

その他の回答 (2)

  • demi1949
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.3

旦那さんも相手方から請求される可能性があることを考えておくことです。 貴方の旦那さんがどのようにしてそのような関係になったかが問題になり、相手方も旦那に請求してくるのではと思います。 請求しても多分取れないと思います。 弁護士などに頼むと弁護士費用で支払額を上回ることがあり、ある人が隣人が嫌がらせをしたのを裁判所に訴えのですが勝訴して100万円慰謝料をもらったのですが、弁護士費用は100万円以上だったようです。 裁判や請求をして得るものがある考えるべきだと思います。

u1208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 慰謝料の請求をしようと思ったのは お金が欲しかったからではなく 同じ女として母として、相手の女性の行為が許せなかったからです。 でも、旦那が相手に訴えられる可能性もあるし いろいろな費用はかかるのに、とれる可能性も低いですよね。 支払能力を考えてもやはり無理そうだし・・・ 諦めた方がいいのかもしれませんね。 もう1度冷静になって考え直してみます。

回答No.2

毎度毎度同じ質問が出てきますが「請求できますか」という質問には「ご勝手にどうぞ」という事です。 請求するのは勝ってですが、相手が無視するのも勝手です。 「請求する法的根拠はあるか」とか「請求して取れる可能性は高いか低いか」という質問ではなく、質問はあくまで「請求できますか」ということなので「ご勝手にどうぞ」としか言えません。 時効後であっても請求するのは自由ですし、時効後でも相手が払うというのなら示談成立です。

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