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慰謝料がもらえない!?

旦那が3人の子持ちの女性と不倫をしました。 そこで弁護士に依頼して、訴訟を起こしました。 なんとか私の主張は認められて、慰謝料を請求すると言うことになったのですが、 相手の女性から「生活が苦しいため、慰謝料を払うことが出来ません」と裁判所を通じて連絡が来ました。 相手はすでに離婚しており、女性一人で3人の子供を育てています。 そのため、私の担当弁護士も慰謝料を徴収することは難しいでしょうと言われてしまいました。 これって本当にそう言うものなのでしょうか? 私が泣き寝入りをしないといけないものなのでしょうか? 彼との離婚も考えているのですが、このような状態では離婚したら私も生活がしていけそうにないので悩んでいます。

noname#99729
noname#99729

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  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

当方も夫の不貞行為の相手に勝ちましたが、終結判決が 出ると同時ぐらいに会社を辞められてしまいました。 おかげで、給料の差し押さえもできなくなりました。 こういうことはよくあるので、取れないものは取れない と思った方がいいです。 最初に相手から取るものがあっても、状況が変われば 取れなくなります。相手は母子家庭ですか?でしたら、 生活保護でも受けられたら、もっと救いようもないですよ。法律が生保受給者を保護してしまいます。 弁護士相談も生保の人は無料ですしね。(貧乏人が強いのは本当です。失うものがないのですから) 判決文を取ってもお金が確実に取れるかどうかの調査を 事前にしなかったのでしょうか? 不動産があるかどうかといったようなこと。 取れる見こみがなくて裁判というのは制裁を目的とした 場合くらいだと思いますが。 >これって本当にそう言うものなのでしょうか? >私が泣き寝入りをしないといけないものなのでしょうか? お金があっても払わない人は払いません。 お金が目的だったのなら、裁判より示談交渉とかの方が 取り易いです。裁判は制裁という感じでやるなら効果は大きいですが。 貴方はご主人と離婚する意志があるのでしたら、ご主人に 損害賠償の請求をする必要があるでしょう。 不貞はご主人も悪いのですから、ただ、ご主人に経済的な能力がなければ不貞行為の女性の時と同じ状況にもなりかねません。 離婚を迷っておられるのであれば、貴方の次の生活の 確保をしてから慎重に離婚なさった方がいいかと思います。自立してやっていかなければなりませんから。 不況ですから、ご主人もそうアテに出来ないくらいに思っていた方がいいと感じます。損害賠償も分割だとご主人が再婚でもすれば、減額を求める権利がご主人に生じてしまいます。

noname#99729
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 やはり取れないものは取れないのですね。 最初、弁護士に相談するときに、弁護士費用分くらいは取り返せますよと言われていたので、ちょっと納得はいかないのですが・・・ とりあえずは、laingさんの仰ることを参考にさせて頂いて、これからのことを真剣に考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • osaisen
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

ご主人も、3人の子持ちの女性に同情しただけで、一時の気の迷いかと思いますよ。 ご自身が、離婚したら生活していけそうもないのなら、離婚は見送って、地道にお金を貯めて離婚の準備を進めていったらどうでしょう。 もし離婚して、ご主人から慰謝料という話が決まっても、その女性と再婚でもされたら悔しいし、3人の子供の扶養義務がご主人に生じるわけですから、そのせいで慰謝料の支払いが滞る・・なんてことになったら、踏んだり蹴ったりですよ。 法律でどうにか対抗しようとしても、借金してまで慰謝料を支払いなさいとは、裁判所は言ってくれませんからね・・。 相手の女性は子持ちなので、goyoさんへの慰謝料よりも、子供の養育にかかる費用のほうが優先されて考えられるのはどうしようもない現実ですから。 法律を持ち出して、問題を大きくして、ご主人とその女性を別れされても、そんな怖い奥さんじゃ、ご主人の心は戻ってきません。また、別のところにいってしまうでしょう・・今度はばれないように。 それなら、ご主人をうまく丸め込んで、いっぱい稼がせて、楽をさせてもらって、お金を貯めて・・それが一番、得な方法なのではないでしょうか。

noname#99729
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律は弱いものの味方ではないようですね。 ただ、旦那は今回のことがあったにもかかわらず、相手の女性とまだ逢っているようなので、一時の気の迷いではないと思っています。 なのに、法律が裁いてくれないと言うのは悲しすぎます。 とにかく、私にも子供がいるので自分と子供の生活を考えないといけませんので、このようなことでいつまでも悩んでないで、頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.2

>彼との離婚も考えているのですが、このような状態では離婚したら私も生活がしていけそうにないので悩んでいます。 夫から取れば宜しいのでは?? しか~~し 夫も失業したら取れません・・・ 法的に取れるのは 収入-最低限度の金銭=剰余金 ここからです。 つまり無い袖振れない・・・ 泣き寝入りになります。 このことは交通事故も一緒です 任意保険に加入してれば良いですが 入ってなく、金が無ければ取れません・・・

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

正直言ってお金ないひとからはお金とれないのが現実である意味失うものがない分貧乏人が一番強いのです。

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