- ベストアンサー
不倫相手からの慰謝料請求について。
結婚暦7年、子どもが二人います。 最近夫婦中が冷めていて、主人が不倫をしている事が判りました。 相手は風俗嬢で、客として知り合ったのでは無く、九年前に彼女が普通のOLをやっていてその時にも主人と不倫をしていて、一年前からまた 二人の間が接近し今も続いている事が判りました。 相手の女性は×1で離婚しています。 私もショックでうつ状態です。 相手から慰謝料を取りたいのですが無理でしょうか? 今回は相手の女から接近しました。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
企業法務をやっております。 すこし気になったので, 他の回答者様の補足をさせていただきます。 具体的な事実が分かりませんと断言はいたしかねますので, ご参考程度にご覧ください。 詳しくは市町村等の無料法律相談でお聞きになるのがよろしいでしょう。 1.相手方(風俗嬢)への慰謝料請求について 可能だと思います(婚姻関係に対する侵害という不法行為による損害賠償請求,民法709条) ただし,ケースによっては,別途,旦那さんが相手方から損害賠償請求で訴え返される可能性もあります。 その場合は2つの訴訟が交錯しますね。 相手方から接近(誘惑)したとかは,賠償金額には影響しますが, 判例に照らして請求の成立には影響しないと思います。 被告は風俗嬢個人です。両親は(風俗嬢が未成年等でないかぎり)関係ありません。 具体的な賠償金額の基準は,事実の把握が必要なので法律相談で。 2.示談について 相手方及び相手方の親等の示談はもちろん本人たちの同意があれば可能ですが,現実問題本人との直接折衝はムリだと思います。 一部「押しかけて」「印鑑押させて」等の発言も見られますが, 強迫等の民事上の問題もしくは刑事上の問題(不退去等)が発生しますのでやめたほうがいいです。 3.今後の方策 現実的には,弁護士等を通して請求(内容証明郵便にて請求とか) から始められるのが良いでしょう。 インターネット等で,内容証明の書式を検索し,無料法律相談時にでも弁護士にご相談ください。 はやく平穏な毎日が戻ることをお祈りします(^^)
その他の回答 (6)
- tmtm4946
- ベストアンサー率0% (0/2)
~身近であった慰謝料請求について~ 1.男性は妻子あり、女性は×1子持ちで職場で不倫関係となり女性が妊娠してしまいました。奥さんは離婚調停と共に夫に慰謝料500万円と養育費月いくらと請求しました。しかし夫に支払能力がなく夫の父親が200万円支払いをしたそうです。調停の中で支払能力などを査定されるそうです。本人の親が代わりに支払いをした理由については、よく分かりません。 2.男性は妻子あり、女性は独身で不倫関係となりました。女性はアルバイト店員をしていましたが、奥さんから慰謝料100万円を請求され、毎月分割で支払をしていました。もちろん夫にも慰謝料と養育費を請求しました。こちらの金額は不明ですが子供は高校生だったので婚姻期間に因っても色々と金額は変わってくるようです。 補足:ある番組で知ったのですが離婚をしなくても夫と浮気相手から慰謝料を請求できるとのことです。でも、念のため調べるか、こういう問題に詳しい専門家に相談されることをお薦めします。 回答になっていなければ、ゴメンなさい。 うつ病が回復することを願っております。
お礼
ありがとうございました。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
あくまでも請求は当事者のみです。 ただし、家に押しかけて示談すれば、娘のしたこと、親が肩代わりと言うことはありえます。強制力はありませんが、一筆書かせれば、履行はできます
お礼
ありがとうございます。 請求金額はいくら位出来ますか?
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8936)
#2です。 まず、 「相手から請求」とか、「両親から請求」ではなく、 「相手へ請求」、 「両親へ請求」ですね。 「から」と「へ」が違うと、紛らわしくなります。 本人への請求は、できます。 相手の両親は、不法行為を働いているわけではないので、相手の両親への請求はできません。 裁判になると、名前が公になるので、そのことを嫌って、親が任意で肩代わりして支払い、示談というケースもありますが、それくらいだったら、風俗嬢などしていないことでしょう。 あくまでも、請求も、差し押さえも、相手個人が対象です。
お礼
ありがとうございます。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
請求は可能ですが、民事ですから、たとえ裁判になって勝ったとしても、相手が支払えるかどうかは別の話です。支払能力がなければ、判決も絵に書いた餅になることも。 まあ、見てるだけよりはやったほうがいいでしょう。ただし、旦那とも別れる覚悟も必要です。 まあ、それよりはまず鬱の治療を優先させるべきだと思います。
お礼
ありがとうございます。 相手から慰謝料を取れるか分かりませんが、相手は両親と同居しているので、相手の両親から慰謝料を請求出来ないでしょうか?
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8936)
慰謝料の請求は、十分できます。 が、請求したからと言って、支払われるかどうかは、わかりません。 相手に支払い能力があるかどうかもあります。 子供がいながら風俗嬢ということは、資産や預貯金がない可能性、また、まともに応じる態度ではない可能性が強いですね。 なので、差し押さえまでの費用と、それでも何も得るものがない場合の覚悟も必要です。
お礼
ありがとうございます。 相手の女は両親と同居しています。 それでも慰謝料は請求できませんか?
慰謝料普通にとれますよ その際先に旦那と離婚しましょう 婚姻生活が破綻すれば慰謝料10倍です 1年も関係が続いているのなら安めで300万は余裕です 裁判は不要で内容証明で慰謝料払えと送るだけでいいです その際1千万でも1億でも好きなだけ希望してください
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 十分参考にさせて頂きます。