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主人の不倫。相手から取れる慰謝料は?
結婚3年目、子供なし30代夫婦です。 主人の不倫が始まって3ヶ月です。 相手は主人の同僚で30代半ばの独身です。 私も知っている人でした。 メール内容から見て、遊びではなく、本気の不倫みたいです。 「結婚して、子供が欲しい。」みたいな内容が盛りだくさんです。 不倫はバレて、主人は「もう別れた。でも君への愛情がなくなってしまった。離婚したほうがお互いのためだ」と何度も言ってきました。 不倫はまだ続いています。 私は不倫相手に会い、話をしたら「あなたたちが離婚したとA(主人)から聞いていたから付き合っていた」と言われました。 私は「離婚していないし、離婚するつもりもない。」と言ってやりました。 今は、不倫相手に慰謝料を請求するため、メールだけでなく部屋に出入りしている写真を撮ろうと、機会をうかがっています。 探偵は高いので、家族に協力してもらっていますが難しいです。 私がもう不倫に気づいていないふりをしているので、主人も安心しているのか、夫婦仲は不倫開始以前と変わらず悪くはありません。 弁当も夕食も作るし、洗濯も掃除もします。 買い物も一緒に行くし、同じベッドで寝ます。 でも主人は相手に本気なので、私との性行為はなくなってしまいました。 いくら仲良くしていても、主人の本心は「離婚して相手と一緒になりたい」です。 不倫が発覚した時、喧嘩をした時、機嫌が悪い時、相手に将来のことを言われた時などに、「離婚してくれ」と言ってきます。 だから「離婚して」と言われないように、不倫に気づかないふりして明るく接して、言われる隙を与えないように振舞っています。 以上の状況で、弁護士をつけて慰謝料請求をする場合、 (1)離婚しない場合と、離婚に至ってしまった場合の、不倫相手から取れる慰謝料の額を教えて下さい。 (2)決定的な写真を撮ってから慰謝料を請求するまでに、(離婚に至るのが怖くて)何ヶ月もかかったら、その証拠は無効になってしまうのでしょうか? (3)とりあえず慰謝料を請求して、ずっと後に離婚した場合も再度慰謝料請求できるのでしょうか? 私としては離婚したくありません。 しかし慰謝料を請求したら、主人は完全に私を憎むようになり、ますます相手にいってしまうと思います。 なので慰謝料請求は本当に迷っています。 相手への最大の嫌がらせは、私が離婚しないことだと思いますが、それは私にとって幸せなのか?とも思います。 相手のことは心底憎くて、「絶対地獄に落としてやる!」と決めています。 でも実際、踏み出そうとすると離婚したくない気持ちが出てきて躊躇してしまいます。 どうしてよいか毎日考えがコロコロ変わって一定しません。
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本気で訴訟を起こすなら、婚姻の侵害に対する損害賠償請求事件で検索して 「訴状」の例をよく読むことです。 あくまで民事の「不法行為」に対する損害賠償ですから、証拠の提示も損害の内容も すべて訴える側が記載するのです。 不倫の罰金はいいくら・・・みたいに刑事罰としてきまっているわけではないです。 また、民事ですから判決が出ても裁判所がとりたててくれるわけではない。もちろん 判決をもって財産や給与の差押はできますが、給与の場合一定額は差押から免除されます。 毎月そうやって差押をくりかえしていかないと判決とはいえ損害賠償金支払い債務である だけで罰金ではないです。 男なら職場に毎月給与の差押の通知がくると、借金してでも払おうとおもうでしょうが 相手の女性ならどうですかね。 それと離婚しない場合の不法行為の損害賠償責任はご主人と不倫相手と折半の責任になるわけで 誘ったほうも悪いし乗ったほうもわるい。損害賠償は応分に二者で負担ということになります。 仮に100万請求しても旦那が50万は負担すべきだという話になるのではないでしょうか。 ここで、地獄に落としてやると腹を決めるなら、離婚してその結果家を買った費用や家具家財や 転職したことでの損失だとか、心療内科の領収書、実家の往復交通費などに精神的負担の補償 ということで600万円でも請求したらいいですよ。 だれが払えるかしりませんが。 毎回、差押をくりかえしているうちに元夫は中国とかに逃走するというのはありがちなストーリーです。
家庭裁判所にちゃんとした統計資料があります。裁判の判決をまとめたもので 調停の際に参考にされます。 離婚もしないで300万、500万もという判決は見たことがないです。 離婚したい場合 離婚したい一心で損害賠償金を積むことはありますが 離婚しない場合、いくら不倫された側が「損害賠償」だと請求したところで 裁判所が「法外」だと判断したら減額されるでしょう。 それが、離婚しない場合60万程度というのは、問い合わせればすぐわかります。 仮に相手が離婚する場合与える影響は大きいものの、離婚しないで数百万の カネを要求するのは美人局と大差ないですね。
お礼
参考になります。ありがとうございました。
- 783KAITOU
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ご主人の不倫に対するあなたがお書きになっているような気持ちだと、誰でも気持ちがコロコロ変わって、余計に悩むでしょうね。その原因は、突然もたらされたご主人の不倫にどの様に対応すれば良いのかが分からなくなるからですね。では、どうして分からなくなるかというと、あなたの気持ちとかご主人の気持ちが、ご主人の不倫相手女性をチラチラと脳裏に浮かべながらの、頭の中での対応だからです。不倫問題を解決するには現実原則が一番大切です。 現実原則とは「不倫の事実」をどの様に解決するのか、です。あなたは、不倫の事実に向き合うよりも、ご主人の気持ちはいかがだろうか、ということに気持ちが行っています。ご主人の言動を見ながら不倫問題を解決したい。と、いうようにです。こういう考え方ではうまくいきません。ご自分が今回のご主人の不倫にどの様にして解決するのかの目標を立ててその目標を実現するために行動に移すべきです。 お尋ねの (1)離婚しない場合と、離婚に至ってしまった場合の、不倫相手から取れる慰謝料の額を教えて下さい。 ↑巷間いわれている、離婚しない場合と離婚した場合の慰謝料の金額はちがう。と、いわれています。それはあくまでも定型的な言い方であって、そんなもの決まったものはありません。慰謝料の金額は不定型だといえます。私がアドバイスした人で、不倫相手のみから300万円~500万円取った人はいくらでもいらっしゃいます。もちろん弁護士さんを入れて裁判の結果です。高裁にまで行ったケースも何件かあります。弁護士さんは定型的な請求をします。私は、相談者に、慰謝料の請求の方法、請求すべき案件を拾い出してそれを弁護士さんに主張してもらうように相談者にアドバイスしています。相談者は、法的なことは弁護士さんに、テクニックは私に相談されています。 (2)決定的な写真を撮ってから慰謝料を請求するまでに、(離婚に至るのが怖くて)何ヶ月もかかったら、その証拠は無効になってしまうのでしょうか? ↑そんなことを考えるよりも、証拠を撮るべきです。証拠がなければあなたの場合何を言っても無駄になりますよ。今弁護士さんを入れても何の役にも立ちません。あなたのプラスにならない。と、いうことです。それなら調査会社に証拠を撮ってもらうためにお金を使う方が数倍上です。あなたは、ご主人の不倫相手と対話されたのですね。このとき相手の女性は、あなたがたご夫婦は離婚していると聞いている。と、おっしゃったのですね。このこの言葉はものすごく意味を持ちます。こういう言葉を覆すのが不倫の証拠です。 (3)とりあえず慰謝料を請求して、ずっと後に離婚した場合も再度慰謝料請求できるのでしょうか? ↑不倫が継続している限り請求は可能です。ある高裁の裁判官の言葉ですが、「裁判所は不倫でも何でも男女の交際を別れさせることは出来ないので、何度でも慰謝料を請求してください。」と、おっしゃったことがありました。実際に何度でも不倫を見つけるたびに請求すれば良いのです。それは勝てます。それには執念が必要です。別れさせるのである。と、いう執念があれば不倫の関係にある2人は別れます。大勢の人は途中で諦めるので中途半端に終わります。 ご相談の文面を拝見している限り、あなたでは不倫問題の解決は無理でしょう。考え方も甘すぎる上、お人好しのせいなのか、それとも自分の身を守ろうとされての結果なのか、不都合な出来事に立ち向かう姿勢が感じられません。不倫はあなた方のご家庭に必要であるのか無いのか、ここからお考えになってみてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。参考にします。
お礼
丁寧に回答頂きありがとうございました。